注文住宅の細かい所

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びみょーな話

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構造的に安心できるかどうかを判定するのにも、役所提出用の設計図だけでは実は十分な判断ができないのだ。

たしかに基準法施行規則第一条には設計図の種類とその設計図に明示すべき事項の規制が細かに明記されている。

たとえば、各階の平面図には「壁及び筋交いの位置及び種類」等について明示せよという具合だ。
ところがこの条文、条件付きの建物に関しては現実に効力を発揮しているとはいいがたい。

というのは、筋交いの位置や種類を検討するためには基準法施行令第四六条にあるような数値をもとに風圧力、地震力に関する構造計算が必要となる。