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注文住宅の細かい所

びみょーな話

適合していれば後日、建築確認が下りて着工が正式に許可されることになる。

建築基準法(以下、基準法)第六条に確認の申請は義務づけられていることから、この申請業務を無視するような話はあまり聞いたことがない。

必要とされる設計図と書類生式そろえて提出、確認が下りてから着工という段取りとなる。

であれば、その役所提出用の設計図でもって建物の完成像が確認できるのではないかという意見もあるが、残念ながらこの書類だけではとても十分なものとはいえない。