http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20130205ddlk07040013000c.html
”東日本大震災:福島第1原発事故 東電、時効消滅主張せず /福島”
東京電力は4日、原発事故に伴う損害賠償の時効に関する考え方を発表した。同社が請求の受け付けを開始した時点を時効の起算点とし、同社が送付する請求書や請求を促すダイレクトメールを受け取った時点で、3年間の新たな時効が発生するという考え。福島復興本社の石崎芳行代表は「もともと時効を主張するつもりはないが、不利益が生じないよう真摯(しんし)に対応していきたい」と話した。
民法では、損害賠償の請求権は被害などを知った時から3年間行使しないと、その権利を消滅させるとしているため、佐藤雄平知事が時効を主張しないよう同社に要望していた。
今回示された考え方は、民法の「時効の停止」などを解釈したもの。賠償の支払いの多くは、原子力損害賠償紛争審査会の指針を踏まえ、同社が発送した請求書を基に行われている。このため、時効の起算日は事故時ではなく、請求の受け付け開始時点とした。【蓬田正志】