「東京電力福島第一原発事故」の賠償金のはなし。 | Love & Peace 2011

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3.11
あの日から変わったこと
変わらないこと
先送りできる問題なんてひとつもない!


東京電力HPには下記の案内がありますが、
実際に”原発事故後の結婚”や”事故前に持ち家ではなく賃貸住宅に住んでいたこと”を理由に、
賠償金を打ち切られた人がいます。

しかし、マスコミの取材には「個別の事例にはお答えできない」と繰り返す。

マスコミに取り上げられたから慌ててんじゃないの?
これって↓
【避難等を余儀なくされた方に対する精神的損害等の賠償のお取り扱い】

○弊社の発電所事故により、皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを改めて心よりお詫び申し上げます。

○当社といたしましては、結婚の事実だけをもって、あるいは、事故前のお住まいが賃貸住宅であった事実だけをもって精神的損害に対する賠償を終了する扱いとはしておりません。
 なお、これまでに、避難と同様の実態が続いているにもかかわらず、結婚されたこと、あるいは事故前のお住まいが賃貸住宅であったことのみを理由に精神的損害に対する賠償終了のお取り扱いとしている場合がございましたら、改めて個別の事情を確認させていただきますので、誠に申し訳ございませんが、下記「福島原子力補償相談室(コールセンター)0120-926-404」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。


そして
”毎日新聞”からこんな記事↓
http://mainichi.jp/select/news/20120914k0000m040153000c.html

東電:避難での障害悪化、賠償増額せず



福島県楢葉町に住んでいたダウン症の男性(49)が、東京電力福島第1原発事故で避難した後、身の回りのことを自分でできなくなり、診断書に基づいて賠償の増額を東電に求めたものの認められていない。支援する弁護士らは、避難により障害者の状態が悪化しても救済されにくく、震災弱者がますます弱い立場に追い込まれていると訴える。

 男性は原発事故の前まで、平日は楢葉町内の障害者グループホームで生活。日中は福祉作業所に通い、週末は父親(78)の家で過ごしてきた。着替えなど身の回りのことは自分でこなし、洗濯物を干すなどの家事もしていた。原発事故後の昨年3月12日、父親といわき市内の体育館に避難。トイレが思うように使えず、4日後、母親(75)が住む千葉県市川市の実家に移った。

 だが、同5月、歯磨きの際に介助なしに立っていられなくなり、同6月下旬には精神不安定や足の筋力低下、認知症の悪化があると医療機関が認定。夜はうなり続け、障害の重さも震災前の3から、最重度の6と認定された。紙おむつや車椅子が必要になり、介護保険も初めて適用され、同5月に要介護3、11月には最も重い要介護5に。両親による介護も困難となり、男性は今年8月から市川市内の介護施設に移った。

 昨年9月の国立国際医療研究センター国府台病院(市川市)の専門医の診断書は、男性が適応障害を「避難生活により発症」し「避難所での生活の中、情動不安定」となり「不眠、食欲不振、不安が強ま」ったと記載。別の病院の医師の診断書も「避難生活により認知症状が進行」し「四肢筋力も著しく低下」などと記した。父親はこれらに基づき、新たな障害の発症や状態の悪化を精神的損害などに含める形で東電に請求した。

 しかし今年2月の東電の回答は、この分の請求を退けた。政府の原子力損害賠償紛争解決センターの基準では精神的苦痛が大きい障害者や要介護の人は慰謝料を増額できるが、東電の担当者は父親に「うちにも医師がいるので聞いたら(増額の対象に)該当しなかった」と説明したという。

 障害者の賠償請求を支援する槙裕康弁護士は「東電は訴える側に立証責任があるとの姿勢でなく、一定の証拠が出れば歩み寄り、解決へ努力するのが企業としての責任ではないか」と指摘。父親は「診断書では避難の影響は明らか。取り返しがつかない事態を招いた自覚が東電に感じられない」と話している。

 東電広報部は「請求者の提出した医師の診断書だけでなく、こちらの医師や弁護士などの意見も聞き総合的に判断している。個別の判断については答えられない」としている【野倉恵】







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