やったー❣️ 「一先ず」安心✨
【障害年金】
障害年金には、国民年金と厚生年金(共済年金)の2種類があります。申請するためには以下の条件が必要です。
1:20歳以上、65歳未満の方
2:初診より1年6ヵ月経過していること
3:初診時に年金に加入していること
4:保険料を加入の3分の2以上納付している こと
5:障害年金の審査基準を満たしていること
3と4怪しい
から…、5も怪しくない



と思ってお父さんに聞いたら…
父「俺がお前の分を全部払っていて、3分の2以上納付してる、一度も未納なんてしたことねぇ。」
安心(╹◡╹)
【障害年金の審査基準】
精神障害保健福祉手帳の審査基準に準じます。
年金を受給できるのは、国民年金では2級まで、厚生年金(共済年金)の場合は3級までです。
お父さん、私は何年金って言ってたっけ

だけど…初診日は器質性精神障害の場合、発症となった疾患名とその発症日でいいのかな…。
紳士が紹介してくれた社労士は、そこが初診日になるって言ってたんだけど…
平成7年(1995年)2月14日に脳腫瘍だよ~っと

一番最初の手術は脳腫瘍摘出だったし

それが初診年月日(前医がある場合、前医が初めて診断した日が主たる精神障害の初診年月日となります)
(1)主たる精神障害の初診年月日
平成7年2月14日(診療録で確認・本人又は家族等の申立て)
というか、前医が今の主治医の紹介状を書いてくれたし、主治医も前医の医師としてしっかりしてる
って話したし


あとは診断書(下書き)をちゃんと書いてから所定の診断書用紙(アンケート)に清書して…
どうなることか、決めるのは…年金機構?役所?(年金機構って何…(笑))
あ~
やっぱり楽しみに診断書作成しようっと

