その従業員の上司や同僚など,本人以外はそのような
不正なことが行われていたことについて知りませんでした。
当社自体が責任を負うことがあるのでしょうか。あるとすればどのような場合でしょうか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 会社が違法行為を把握していた,または,把握していないことについて過失あり,
という場合は損害賠償責任を負い,刑事罰の対象となります。
また,従業員の秘密情報取得態様が悪質な場合は,従業員よりも思い刑事罰が適用されることもあります。
【営業秘密侵害→会社(雇用主)の責任;ノーマル】
Q転職した従業員が,転職前の勤務先で知った営業上の秘密情報を当社で利用していました。
その従業員の上司や同僚など,本人以外はそのような不正なことが行われていたことについて知りませんでした。
当社自体が責任を負うことがあるのでしょうか。あるとすればどのような場合でしょうか。
A会社が違法行為を把握していた,または,把握していないことについて過失あり,という場合は損害賠償責任を負い,刑事罰の対象となります。
また,従業員の秘密情報取得態様が悪質な場合は,従業員よりも思い刑事罰が適用されることもあります。
従業員の単独での違法行為について,会社も責任を負う可能性はあります。
上司その他の責任者が違法行為に気付いていたような場合は,「会社の判断での会社としての違法行為」という扱いになります。
会社と従業員個人による「共同不法行為」として,会社も損害賠償責任を負います(民法719条,不正競争防止法4条)。
刑事罰も,従業員個人と同様になります(不正競争防止法21条1項)。
ただし,従業員が秘密情報を取得した態様が悪質な場合は,会社が負う刑事責任は従業員よりも特に重くなる場合があります(不正競争防止法22条)。
「会社(責任者)は知らなかった」という場合でも,これらの責任を負わないとは限りません。
「過失により知らなかった」という場合でも損害賠償責任は生じます(民法709条,不正競争防止法4条)。
刑事責任は,「故意」がある場合だけが対象です。
「過失」に過ぎない場合は刑事罰は適用されません。
ただし,現実的に「知らなかった」「知っていた」ということは間接的な証拠で判断します。
証拠の状況によっては,不利な事実認定を元に,責任が認められてしまうリスクもあります。
[民法]
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
[不正競争防止法]
(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項 に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者
二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
四 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
五 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
六 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第四号に掲げる者を除く。)
七 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第二号又は前三号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる不正競争を行った者
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
六 秘密保持命令に違反した者
七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者
3 第一項及び前項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
4 第一項第二号又は第四号から第七号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5 第二項第六号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
6 第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
7 第一項及び第二項の規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第一号、第二号及び第七号並びに第二項第六号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第七号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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