別居中の荷物引渡;特有財産~別居中の荷物引渡問題~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 最近,夫婦の仲が悪くなって,夫が近くの実家に戻っています。
  それ以降別居という状況です。
  その後,夫が,昔の学校の卒業アルバムを送ってくれと要求してきています。
  応じないといけないのでしょうか。


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A 理論上は,引き渡す義務はあります。実際には「後回し」ということも多いです。

【別居中の荷物引渡;特有財産】
最近,夫婦の仲が悪くなって,夫が近くの実家に戻っています。
それ以降別居という状況です。
その後,夫が,昔の学校の卒業アルバムを送ってくれと要求してきています。
応じないといけないのでしょうか。

→理論上は,引き渡す義務はあります。実際には「後回し」ということも多いです。

夫婦で一緒に購入した家具などは,「夫婦共有財産」として,少なくとも婚姻中は「どちらかに引き渡す義務」はありません。
また,預貯金等であれば,夫婦の管理下にあることもあります。「引き渡す義務」が肯定されるとは限りません。
しかし,夫の過去の卒業アルバムは,夫の所有物です。「夫婦共有」という扱いにはなりません(特有財産;民法762条1項)。
そこで,「夫の所有物」として一般原則に戻って「引き渡す義務」があることになります(民法206条)。

以上は理論的な話しです。
実際には,離婚に向けた協議が進んでいるため,当面は保留にしておいて,最終的な財産分与と一緒に引き渡しを行う,という扱いをすることも多いです。

[民法]
(所有権の内容)
第二百六条  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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