別居中の荷物引渡;共有財産~別居中の荷物引渡問題~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 最近,夫婦の仲が悪くなって,夫が近くの実家に戻っています。
  それ以降別居という状況です。
  その後,夫が,夫名義の通帳・キャッシュカードを送ってくれと要求してきています。
  応じないといけないのでしょうか。


誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

A 通帳やキャッシュカードは「以前の夫婦間での扱い」次第です。

【別居中の荷物引渡;共有財産】
最近,夫婦の仲が悪くなって,夫が近くの実家に戻っています。
それ以降別居という状況です。
その後,夫が,夫名義の通帳・キャッシュカードを送ってくれと要求してきています。
応じないといけないのでしょうか。

→通帳やキャッシュカードは「以前の夫婦間での扱い」次第です。

夫婦でも,民法上,財産は「別」が原則です(夫婦別産性;民法762条1項)。
そうなると,「夫名義」の預貯金通帳・キャッシュカードは,「夫の財産」ということになります。
しかし,預貯金については,ちょっと特殊です。
一般的に,夫婦間で「日々の生活費として使うため」という位置付けとなっている預貯金は多くあります。

<日々の生活費用の預金口座の例>
・夫名義の預金通帳やキャッシュカードを妻が保管していて,不定期に生活費のために引き出している
・夫の給与の振込先口座となっている(こともある)

このような扱いがなされている場合は,「夫婦間では”夫婦共有財産”として合意されている」ということが言えるでしょう。
そうすると,形式的には夫名義,であっても,「100%夫の財産」ではありません。
結論的に,無条件に夫に引き渡す義務,までは認められないと思われます。

ただし,夫としては,金融機関で通帳やキャッシュカードを再発行すれば,以前の通帳・カードは使えなくなります。
また,本人確認さえ行えば,預金を引き出すこともできます。
その意味で,「どうしても通帳・カードを渡さない」と固辞しても,預金自体がキープできるわけではありません。

[民法]
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら

<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030