それ以降別居という状況です。
その後,夫が,夫名義の通帳・キャッシュカードを送ってくれと要求してきています。
応じないといけないのでしょうか。
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A 通帳やキャッシュカードは「以前の夫婦間での扱い」次第です。
【別居中の荷物引渡;共有財産】
最近,夫婦の仲が悪くなって,夫が近くの実家に戻っています。
それ以降別居という状況です。
その後,夫が,夫名義の通帳・キャッシュカードを送ってくれと要求してきています。
応じないといけないのでしょうか。
→通帳やキャッシュカードは「以前の夫婦間での扱い」次第です。
夫婦でも,民法上,財産は「別」が原則です(夫婦別産性;民法762条1項)。
そうなると,「夫名義」の預貯金通帳・キャッシュカードは,「夫の財産」ということになります。
しかし,預貯金については,ちょっと特殊です。
一般的に,夫婦間で「日々の生活費として使うため」という位置付けとなっている預貯金は多くあります。
<日々の生活費用の預金口座の例>
・夫名義の預金通帳やキャッシュカードを妻が保管していて,不定期に生活費のために引き出している
・夫の給与の振込先口座となっている(こともある)
このような扱いがなされている場合は,「夫婦間では”夫婦共有財産”として合意されている」ということが言えるでしょう。
そうすると,形式的には夫名義,であっても,「100%夫の財産」ではありません。
結論的に,無条件に夫に引き渡す義務,までは認められないと思われます。
ただし,夫としては,金融機関で通帳やキャッシュカードを再発行すれば,以前の通帳・カードは使えなくなります。
また,本人確認さえ行えば,預金を引き出すこともできます。
その意味で,「どうしても通帳・カードを渡さない」と固辞しても,預金自体がキープできるわけではありません。
[民法]
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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