実際にこんな弁護士が居るんです!
相談・依頼した方にとっても,弁護士にとっても悲劇!
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委任契約書の「詳しさ」
【難易度=難】=受任=
<前提>
ご依頼をいただき,委任契約書を作成する場面です。
<案件内容>
貸金の返還を請求する交渉(訴訟)
弁護士は,成功報酬の定め(算定方法)をどのように記載するのか,迷いました。
(あ)「相手方から回収した金銭のn%相当額」
(い)「相手方から回収した金銭その他の財産・利益の金額または評価額のn%相当額」
<研修生>
弁護士は,このように考えました。
(い)を記載すると,お客様が「金銭の返還請求を全力で行うつもりはない弁護士だ」と思ってしまう。
あるいは,お客様が「紛争の実態,私(お客様)の気持ちを理解していない弁護士だ」と思ってしまう。
だから(い)の記載は良くない。
(あ)の記載が適切だ。
↑お客様が信頼して依頼することができません!お客様に損害が!弁護士自身が損害賠償請求を受ける!誰もトクしない!
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<注意>
・事案は,簡略化等,一定のアレンジを加えてあります。
本質的な部分は実際の例を元にしています。
・MC所属の弁護士は,全員研修(MC研究所)を毎週実施しております。
このような「不備」は生じません。
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