採用・雇用時の男女差別~育児休業;3年に延長する政府案~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 出産後に女性従業員が退職すると,職場として他の従業員にしわ寄せが生じます。
  このような不合理を回避するために,採用面接で,出産後の勤続の意向,を質問しようと思います。
  問題がありますでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 求職者への質問,採否の判断基準,いずれも「男女同様な扱いをする」のであれば適法と言えましょう。

【採用・雇用時の男女差別】
出産後に女性従業員が退職すると,職場として他の従業員にしわ寄せが生じます。
このような不合理を回避するために,採用面接で,出産後の勤続の意向,を質問しようと思います。
問題がありますでしょうか。

求職者への質問,採否の判断基準,いずれも「男女同様な扱いをする」のであれば適法と言えましょう。

採用・雇用の場面で,男女の差別は禁止されています(雇用機会均等法5条)。
正確には「均等な機会を与え(る)」ことが強制されています。

一方,企業側としても,事業による収益活動を効率化すること,従業員間の公平を図ること,は重要です。
そのため,採用・雇用における裁量・自由,ということは尊重されています(三菱樹脂事件)。
結局,採用の場面での質問事項,採否基準の適法性判断の枠組みは次のとおりにまとめられます。

<採用・雇用の場面での男女差別の適法性判断の枠組み>
1 原則→適法(の傾向)
2 形式的に男女で扱いが異なる→違法(の傾向)
3 形式的には男女均一だが,実質的に差別がある→個別的合理性の判断による

<「2 形式的に男女で扱いが異なる→違法」の例>(厚労省による解説(ホームページ等)より抜粋)
・女性にだけ出産後の就業継続意思を質問する
・男性にだけ幹部候補となる意欲を聞く

<「3 形式的には男女均一だが,実質的に差別がある」の例>(厚労省による解説(ホームページ等)より抜粋)
・男女で質問内容は同一であるが,男女の一方についてのみ,返答内容を採否の判断要素とする

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