解雇無効の紛争×失業保険給付~解雇無効紛争×失業保険「仮給付」~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 会社が従業員に解雇を通告しました。
  従業員は「解雇は無効」と主張しています。
  従業員は失業保険をもらえるのでしょうか。


誤解ありがち度 5(5段階)
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A 仮給付,として失業保険を受け取ることができます。

【解雇無効の紛争×失業保険給付】
会社が従業員に解雇を通告しました。
従業員は「解雇は無効」と主張しています。
従業員は失業保険をもらえるのでしょうか。

→仮給付,として失業保険を受け取ることができます。

従業員が「解雇は無効」と主張し,各種手続を行っている間は,ある種の「ジレンマ」が生じます。
当面の生活費として,失業保険を受給する必要があります。
しかし,「失業」を認めると,「解雇が有効」ということになります。
「解雇無効」という主張と矛盾するのです。
このジレンマを解消するために「仮給付」という手続が用意されています。
従業員が解雇無効を主張し,紛争となっている場合に,一定の要件のもとで,「仮の給付」を受けられる,というものです。

この制度は,実務上の工夫が運用として定着しているものです。
法律上,具体的な明文があるわけではありません。
「失業の認定」(雇用保険法15条)の一環として,運用上類型化されているということになります。

[雇用保険法]
(失業の認定)
第十五条  基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
2  前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
3  失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
4~5(略)

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