誤解ありがち度 4(5段階)
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A 扶養請求の訴訟等についての裁判例があります。いずれも「子自身からの請求」という形になっています。
【子供の大学進学と養育費(扶養料)の具体例】
20歳以上の子への扶養義務について判断された実例はありますか。
→扶養請求の訴訟等についての裁判例があります。いずれも「子自身からの請求」という形になっています。
実際に,20歳以上の子が大学に通学している状態で,親の扶養義務が裁判所で審理されたケースがあります。
いずれも,「片方の親が子の養育費として他方の親に請求」ではなく「子自身が親に請求」という形になっています。
つまり,子自身が原告,ということです。
20歳に達すると,「親が法定代理人」という状態が解消されます(民法4条,818条)。
そこで,子自身が当事者となるのです。
以下,具体的裁判例等を示します。
<裁判例(抗告,審判)の概要>
・裁判例1
両親が大学進学を強く望んでいる
・裁判例2
父が医師,母が薬剤師,子が4年制薬科大学に就学
・裁判例3
子が医科大学で勉学中,親の資力が十分,親が了承している
・裁判例4
子が4年制大学に進学,父親が,養育費(扶養料)の支払いを20歳で打ち切った
→原審判=子の請求を却下
→抗告審=原審判を取り消して差戻し
[民法]
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって,成年とする。
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2~3(略)
[東京地方裁判所平成14年(タ)第178号、平成15年(タ)第944号、平成14年(タ)第381号、平成15年(タ)第309号離婚等請求事件、離婚等反訴請求事件、離縁請求事件、離縁反訴請求事件平成17年4月15日]
(裁判例1)
(2)終期について
養育費とは,子の監護に関する処分(民法第766条第2項)の一環として,監護親が非監護親に対して請求できるものであるところ,その前提として子が扶養必要状態にあること,即ち,未成熟であることが要件となるのであるから,一般的には成年に達した段階で未成熟子には当たらなくなるものというべきであり,親の養育費負担義務も消滅するのが原則と考えられる。
しかし,その一方で,4年制大学への進学率が相当高い割合に達している現状において,子が義務教育に引き続いて高等学校,更には大学へと進学する場合,成年に達した後もなおその生活時間を優先的に勉学に充てることが必要となり,その結果,学費や生活費に不足を生じることはやむを得ないことというべきである。そして,本件においては,原告A子本人はもちろん,被告本人自らも,子供らが大学を卒業することを強く望んでいる旨明確に供述しているところであるが,前項(24)において認定したとおり,既に婚姻費用分担の審判を受け確定までしている以上,被告も,原告A子の収入については当然十分に承知しており,それを前提とした供述であることからすれば,この供述とは,被告において,子供らの大学進学に関する費用について自らが負担する旨の認識を示したものと判断することができる。
また,もし,将来,子供らの中に大学に進学しない者が出たとしても,そのことが明らかになった段階で,被告において,家庭裁判所に養育費減額や期間伸縮等の申立てを行うことによって不合理な結論を避けることは十分に可能である。
よって,本件においては,子供らが成年に達した後においても,4年制大学の卒業が予定される満22歳時までは,養育費支払義務が継続されるべき格別の事情が存在するものと認められ,被告が支払うべき養育費の終期は子供らの満22歳に達するまでと定めるのが相当である。
[大阪高等裁判所平成2年(ラ)第124号扶養申立認容審判に対する即時抗告申立事件平成2年8月7日]
(裁判例2)
原審判は,相手方が抗告人らの扶養料を負担すべき終期を,相手方らの高等学校卒業(もしくは卒業予定)時とするが,原審判も指摘するように,未成熟子の扶養の本質は,いわゆる生活保持義務として,扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活程度を保持すべき義務であるところ,抗告人らの父である相手方は医師として,母である豊子は薬剤師として,それぞれ大学の医学部や薬学部を卒業して社会生活を営んでいる者であり,現に,抗告人芳子も昭和61年4月に薬科大学に進学していること等,抗告人らが生育してきた家庭の経済的,教育的水準に照らせば,抗告人らが4年制大学を卒業すべき年齢時まで(ただし,抗告人信子については,高等学校卒業後就職した場合は高等学校を卒業すべき年齢時まで,短期大学に進学した場合は短期大学を卒業すべき年齢時まで),いまだ未成熟子の段階にあるものとして,相手方において抗告人らの扶養料を負担し,これを支払うべきものとするのが相当である。
[大阪家庭裁判所審判昭和41年12月13日]
(裁判例3)
長男智光は成人に達してはいるが、現在医科大学で勉学中であり、その進学については相手方の諒承を得ていることは勿論、相手方の資力に照らしてその就学は当然認め得べきもので、右記認定の生活費及び学費はすべて相当な婚姻費用であるというべきである。
[東京高等裁判所平成12年(ラ)第2337号扶養申立却下審判に対する抗告事件平成12年12月5日]
(裁判例4)
本件は,4年制の大学に進学し,20歳に達した後も,その大学の学業を続けようとする子が,20歳に達するまではその学費・生活費の一部を出捐していたが20歳に達した段階でその出捐を打ち切った父に対し,その学費・生活費について扶養を求めた事案である。4年制大学への進学率が相当高い割合に達しており,かつ,大学における高等教育を受けたか否かが就職の類型的な差異につながっている現状においては,子が義務教育に続き高等学校,そして引き続いて4年制の大学に進学している場合,20歳に達した後も当該大学の学業を続けるため,その生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり,その結果,その学費・生活費に不足を生ずることがあり得るのはやむを得ないことというべきである。このような不足が現実に生じた場合,当該子が,卒業すべき年齢時まで,その不足する学費・生活費をどのように調達すべきかについては,その不足する額,不足するに至った経緯,受けることができる奨学金(給与金のみならず貸与金を含む。以下に同じ。)の種類,その金額,支給(貸与)の時期,方法等,いわゆるアルバイトによる収入の有無,見込み,その金額等,奨学団体以外からその学費の貸与を受ける可能性の有無,親の資力,親の当該子の4年制大学進学に関する意向その他の当該子の学業継続に関連する諸般の事情を考慮した上で,その調達の方法ひいては親からの扶養の要否を論ずるべきものであって,その子が成人に達し,かつ,健康であることの一事をもって直ちに,その子が要扶養状態にないと断定することは相当でない。
これを本件について見るに,抗告人は,高等学校卒業後,それまで養育されてきた母の許を離れ,母及び父である被抗告人の扶養(被抗告人は毎月4万2000円を出捐)を受けながら4年制の私立大学に進学し,成人した途端,被抗告人がその扶養を止めたが,なおその学業を続けようとしているものであり,本件記録を見ても,抗告人が受けることが可能な奨学金の関係,アルバイトによる収入を得る見込みなどの収入関係,これらによる学費・生活費の全額を賄うことの可否,抗告人の学費・生活費の現実の不足額,母である稔子及び父である被抗告人のそれぞれの資力,被抗告人が従前の出捐を打ち切った現実的な原因など,抗告人の学業継続の経済的可能性を判断するための事実関係がほとんど調べられていない。そうすると,原審判は,上記のような諸点を具体的に考慮することなく,成人に達した普通の健康体である抗告人には潜在的稼働能力が備わっていることのみを根拠に抗告人が要扶養状態にないものと速断して本件扶養申立てを却下したことになるから,その取消しを免れない。
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