借地の明渡料算定ベース~借地の明渡料(立退料)相場~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 借地から借地人が退去する場合,明渡料(立退料)の相場はどのくらいでしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「借地権」の価格がベースになります。さらに,多くの事情が反映されます。訴訟か任意の交渉か,によっても違います。

【借地の明渡料算定ベース】
借地から借地人が退去する場合,明渡料(立退料)の相場はどのくらいでしょうか。

→「借地権」の価格がベースになります。さらに,多くの事情が反映されます。訴訟か任意の交渉か,によっても違います。

借地の明渡,という事象を経済的に,つまり利害として整理すると次のようになります。
あくまでも実質的・経済的なプラスマイナス(利害)を特定します。

<借地の明渡についての経済的分析>
・地主
 (貸地として以外に)自由に利用(収益)できる,という利益を得る
・借地人
 「土地を利用できる」という立場・利益(→借地権価格)を失う

このように「借地権」を評価すると金銭的にどのくらいに相当するのか,ということが重要です。
これを「借地権価格」と呼びます。
では,「借地明渡時の明渡料」と「借地権価格」がイコールか,というとそんなに単純ではありません。
ところで,訴訟において,判決で明渡を強制する,という場面では,裁判所が明渡料を算定することになっています。
いわば「公的・中立的な」明渡料,ということになります。
さらに言えば,任意の交渉として借地の明渡が実現することもあります。
この場合は,「訴訟における明渡料相場」とはまた微妙に異なる考慮が含まれることがあります。
いずれにしても,「借地権価格」がベースとなりつつ,明渡実現のプロセスによっても「明渡料相場」は変わってくるということです。

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