誤解ありがち度 3(5段階)
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A 「借地権」の価格がベースになります。さらに,多くの事情が反映されます。訴訟か任意の交渉か,によっても違います。
【借地の明渡料算定ベース】
借地から借地人が退去する場合,明渡料(立退料)の相場はどのくらいでしょうか。
→「借地権」の価格がベースになります。さらに,多くの事情が反映されます。訴訟か任意の交渉か,によっても違います。
借地の明渡,という事象を経済的に,つまり利害として整理すると次のようになります。
あくまでも実質的・経済的なプラスマイナス(利害)を特定します。
<借地の明渡についての経済的分析>
・地主
(貸地として以外に)自由に利用(収益)できる,という利益を得る
・借地人
「土地を利用できる」という立場・利益(→借地権価格)を失う
このように「借地権」を評価すると金銭的にどのくらいに相当するのか,ということが重要です。
これを「借地権価格」と呼びます。
では,「借地明渡時の明渡料」と「借地権価格」がイコールか,というとそんなに単純ではありません。
ところで,訴訟において,判決で明渡を強制する,という場面では,裁判所が明渡料を算定することになっています。
いわば「公的・中立的な」明渡料,ということになります。
さらに言えば,任意の交渉として借地の明渡が実現することもあります。
この場合は,「訴訟における明渡料相場」とはまた微妙に異なる考慮が含まれることがあります。
いずれにしても,「借地権価格」がベースとなりつつ,明渡実現のプロセスによっても「明渡料相場」は変わってくるということです。
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