依頼者の誤解を察知し,解消する(2)※弁護士を選ぼう!※ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

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依頼者の誤解を察知し,解消する(2)
【意外度=中】【使命認識不足】
<前提>
遺産分割調停に関する法律相談の場面。
相談者
「調停を依頼した場合,弁護士費用について,私には民事法律扶助が適用されると思います。
 ご依頼する際,これを適用できますか。
 扶助が適用される理由について説明します。
 私は,以前マンションを所有していました。
 しかし,これは最近売却し,その代金は私の会社の預金口座に入金してあります。
 私の役員報酬はゼロです。
 私個人が会社に貸し付けているお金もあり,これを毎月返してもらっていて,これで生活していたのです。
 とにかく,数年間,給与や報酬の収入がゼロだったのです。
 会社の通帳には数百万円がありますが,私個人名義の口座には残額ゼロです。
 このように,収入・資産が非常に乏しいので,民事法律扶助の適用は問題ありません。」
<研修生>
「この件について,法律扶助(法テラスの援助)を適用してお引き受けすることは可能です」

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