メールの盗み見と信書開封罪~メールの盗み見等の犯罪性~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 同居している夫(妻)の動きがあやしいのです。
  夫がいない時に夫の携帯電話(スマホ)を見ることは,これ自体が「手紙の盗み見」と同じ犯罪になるのではないですか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 信書開封罪,には該当しません。

【メールの盗み見と信書開封罪】
同居している夫(妻)の動きがあやしいのです。
夫がいない時に夫の携帯電話(スマホ)を見ることは,これ自体が「手紙の盗み見」と同じ犯罪になるのではないですか。

→信書開封罪,には該当しません。

一般的に,他人宛の手紙を盗み見ると犯罪に該当することがあります。
「信書開封罪」というものです(刑法133条)。
メールを盗み見ることも同じように思えます。
しかし,刑法の解釈上は,極力条文の文言に忠実に考えます。
極力,拡大したり,類似しているものに当てはめる,ということは避けることになっています。
信書開封罪の条文上,ハッキリと「封をしてある信書」と書いてあります。
携帯電話やパソコンのメールは「封」があるとは言えないでしょう。
さらに「信書」という言葉には「(物理的な)文書」という意味が含まれています。
これを電子メールも含むと解釈するのは,合理的な解釈の幅を超えるでしょう。
結局,メールを無断で見ること自体は「信書開封罪」には該当しないと考えられています。

[刑法]
(信書開封)
第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

※以上の分析は,純粋な刑法の科学的解釈論です。
 特定の行動を推奨する,という意図ではありません。
 別の側面で不利益を被る可能性もあります。
 具体的な言動を検討する場合は,法律相談としてお問い合わせ下さい。

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