相手方のメール・手紙の盗み見と証拠能力(まとめ)~違法収集証拠と証拠能力;メールの盗み見など~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 相手方のメールや手紙を盗み取ったり無断撮影した場合,証拠能力はどうなるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「別居」「暴力を伴った」というケースでは証拠能力が否定される傾向にあります。同居+暴力なし,という場合は肯定される傾向です。

【相手方のメール・手紙の盗み見と証拠能力(まとめ)】
相手方のメールや手紙を盗み取ったり無断撮影した場合,証拠能力はどうなるのでしょうか。

→「別居」「暴力を伴った」というケースでは証拠能力が否定される傾向にあります。同居+暴力なし,という場合は肯定される傾向です。

相手方のプライバシーを侵害する態様での証拠収集については,証拠能力の有無の判断が分かれます。
ある程度類型化すると次のようになります。

<証拠能力の有無の類型化>
・同居,メールを盗み見た → ○(証拠能力あり)
・同居,暴力によってメールを見た → ×(証拠能力なし)
・別居,侵入+メール等を盗み見た → ×
・別居,送付物を盗み見た → ×
・開示防止策が採られたいた → ×
 パスワードによる防御(プロテクト)がされていたにも関わらず,不正に解除したような場合

※以上の分析は,純粋な民事訴訟上の解釈論です。
 プライバシー侵害の態様によっては,それ自体が不法行為として損害賠償請求や刑事上の責任の対象となる可能性もあります。
 このような行為を推奨する,という意図ではありません。

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