誤解ありがち度 5(5段階)
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A 今引き取っている方の親の居所,逆にもう片方の親の居所,裁判所などバリエーションはいくつかあります。
【子供の調査官調査実施の場所】
調査官が子供に会って調査する時の「場所」はどこになるのでしょうか。
→今引き取っている方の親の居所,逆にもう片方の親の居所,裁判所などバリエーションはいくつかあります。
子供の年齢,状況,また引き取っている方の親の状況(住所や時間的余裕)などによって,具体的な調査官と子供の面会場所は柔軟に対応します。
典型的な例を挙げます。複数組み合わせることもあります。
<調査官による調査(面会)場所の例>
・家庭裁判所に子供・引き取っている方の親に来てもらう
・調査官が引き取っている親の居所に行く
・子供を一時的に「もう一方の親」の居所に連れて行き,そこに調査官も行く
両方の環境の中にいる状態の子供の様子を観察することが目的です
【子供の調査官調査への立ち会い】
調査官の調査を,しっかりと中立的にやってもらえるのかどうか心配です。
調査に立ち会えないのでしょうか。
→通常,調査の際,親が同席する,ということは行いません。家裁の設備でマジックミラー越しに「立ち会う」方法を取ることはあります。
調査官による子供の調査は,まさに,両方の親から離れた状態の様子を見ることにあります。
片方あるいは双方の親が同席する,ということは通常避けます。
その一方で,調査方法について,当事者である親御さんは,非常に気になることが多いです。
そこで,あくまでも家裁の判断ですが,マジックミラー越しの「立ち会い」を実施することもあります。
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