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A 場合分けして賠償責任の有無・範囲をまとめました!
【賠償責任のまとめ(ファーストサーバ事件)】
結果的に,賠償請求が生じる範囲はどのようになりますか。
→利用者が「消費者」に該当するか否か,過失の程度が「重過失」か「軽過失」か,という2点で決まります。
ファーストサーバ事件で,サーバ運営者に賠償責任が生じるか否か,その範囲についての解釈は,場合分けすると多少複雑です。
まとめると次のとおりになります。
<ファーストサーバ社の責任のまとめ>
1 ファーストサーバ社に重過失あり と判断された場合
(1)「消費者」(消費者契約法上の定義)
→全額賠償
※消費者契約法により免責規定が無効
(2)「消費者」以外(法人,個人事業主)
→利用料金総額が上限
※上限規定が有効
2 ファーストサーバ社側に重過失なし(軽過失にとどまる) と判断された場合
(1)「消費者」
→利用料金総額が上限
※上限規定が有効
(2)「消費者」以外(法人,個人事業主)
→賠償されない
※免責規定が有効
<注意>
・約款上の規定の有効性は,個別的事情によって異なる判断となる可能性もあります。
(特に「ビズ2」の場合)
・個別的事情により「利用者側の過失」が認められ,過失相殺による賠償額減額が適用される可能性もあります。
★「ファーストサーバ事件」シリーズ完★
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