賠償責任のまとめ~ファーストサーバ事件~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 結果的に,賠償請求が生じる範囲はどのようになりますか。

誤解ありがち度 3(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 場合分けして賠償責任の有無・範囲をまとめました!

【賠償責任のまとめ(ファーストサーバ事件)】
結果的に,賠償請求が生じる範囲はどのようになりますか。

→利用者が「消費者」に該当するか否か,過失の程度が「重過失」か「軽過失」か,という2点で決まります。

ファーストサーバ事件で,サーバ運営者に賠償責任が生じるか否か,その範囲についての解釈は,場合分けすると多少複雑です。
まとめると次のとおりになります。

<ファーストサーバ社の責任のまとめ>
1 ファーストサーバ社に重過失あり と判断された場合
(1)「消費者」(消費者契約法上の定義)
 →全額賠償
  ※消費者契約法により免責規定が無効

(2)「消費者」以外(法人,個人事業主)
 →利用料金総額が上限
  ※上限規定が有効

2 ファーストサーバ社側に重過失なし(軽過失にとどまる) と判断された場合
(1)「消費者」
 →利用料金総額が上限
  ※上限規定が有効

(2)「消費者」以外(法人,個人事業主)
 →賠償されない
  ※免責規定が有効

<注意>
・約款上の規定の有効性は,個別的事情によって異なる判断となる可能性もあります。
 (特に「ビズ2」の場合)
・個別的事情により「利用者側の過失」が認められ,過失相殺による賠償額減額が適用される可能性もあります。

★「ファーストサーバ事件」シリーズ完★

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