誤解ありがち度 5(5段階)
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A 「再契約」について,オーナー側のインセンティブを設定する方法もありますが,有効性に一定の問題があります。
【賃貸人の立場における「再契約」のインセンティブ】
定期借家で,うまく再契約がされやすいように工夫することはできないのでしょうか。
→「再契約」について,オーナー側のインセンティブを設定する方法もありますが,有効性に一定の問題があります。
定期借家では,「再契約」をオーナーに強制することはできません。
これは定期借家の根幹的な制度趣旨です。
しかし,一定の範囲で,「再契約について,オーナーにインセンティブを設定する」という方法は可能です。
<再契約についてオーナーのインセンティブの設定例>
・初回契約時に,賃借人がオーナーに敷金を預託する
・再契約を1回行うごとに,一定額の敷金控除(敷引契約)を行う
このような設定をすると,その結果,次のような力学が働く状況となります。
<インセンティブ設定の結果>
・オーナー(賃貸人)
→再契約すると一定額が獲得できる(インセンティブ)
・賃借人
→再契約されない=退去,の場合,一定額が控除されないまま戻ってくる(転居コストに充てられる)
このように,経済的合理性に適合する設定方法で,経済的には望ましいと思えますが,法律上の問題があります。
<インセンティブ設定の問題点>
・結果的に「再契約」が,前回契約との関連が強い(まったく別個の独立した契約ではない)
・オーナーが「再契約」をすることが原則とする趣旨になっている
この問題点については,現段階で明確・画一的な見解は見当たりません。
例えば,インセンティブ設定の約定(特約)を無効とするような判例は作られていません。
一定の合理性はあるので有効であるという解釈も十分可能です。
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