だとしたら,入居・退去コストがムダになると思います。
借りる側からしたら,あまり利用したくないです。
定期借家を利用するメリットはあるのですか。
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 再契約は保障されません。
でも賃貸人へのメリットもあります。
普通借家よりも賃料が低い,敷金・礼金がないまたは低い,などです。
【定期借家における再契約】
定期借家契約の期間満了時にオーナーが再契約に応じない場合,賃貸人は退去しなくてはならないのでしょうか。
→退去しなくてはなりません。「普通借家」のような「法定更新」制度が適用されないのです。
一般的な建物の賃貸借契約(普通借家)においては,原則は「更新」とされています。
よほどの事情(多額の明渡料を提供する,も含む)がないと「更新拒絶」が認められないのです。
しかし,「定期借家」の場合は,「更新がないこと」が有効に適用されます(借地借家法38条1項)。
もちろん,期間満了時に,オーナー(賃貸人)と賃借人が,再度契約を調印し直す,ということで,結果的に「延長」するということはよくあります。
これは,あくまでも「同一の契約」ではなく,「まったく別個の新たな契約」という意味合いになります。
そこで,「更新」ではなく「再契約」と呼んでいます。
逆に言えば,オーナーが「再契約」に応じない以上は,原則に戻って,「契約は終了する」ということになります。
当然,賃借人は明渡義務を負います。
[借地借家法]
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2(以下略)
【賃借人の立場における定期借家のメリット】
定期借家の場合,再契約ができない可能性が排除できないのであれば,入居・退去コストがムダになると思います。
借りる側からしたら,あまり利用したくないです。
定期借家を利用するメリットはあるのですか。
→普通借家よりも賃料が低い,敷金・礼金がないまたは低い,という賃借人にとってのインセンティブがあります。
普通借家は,オーナー側に「再契約するかしないか」という選択権があります。
つまり,「期間満了時に空家に戻せる」という強い保護が与えられているのです。
この点を経済的に考えると,入居者としては,入居・退去のコスト負担(のリスク)を負っている,ということになります。
そこで,一般的な相場として,普通借家は普通借家と比べて,契約に伴う経済的な賃借人の負担が軽く設定されています。
賃料・敷金・礼金などです。
それぞれ,低め,または,ゼロ,と設定される傾向にあります。
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