強制執行面の違い~「面会交流」と「(親権者による)子供の引渡」~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 子供との「面会交流」については「直接強制」はNG,
  親権を取った親が子供を受け取る場合は「直接強制」がOK,
  というのはどうしてですか。


誤解ありがち度 5(5段階)
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A 1回のみ,ではないので,子供へのショックが大きいことが理由です。

【子供との面会交流;履行勧告/強制執行】
≪重複≫
子供との面会交流について強制執行できるような調停調書や判決があった場合,具体的にどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
<別Q&A>

【子供との面会交流の執行方法】
≪重複≫
離婚の調停調書や判決に,子供との面会交流のことが明記されている場合,裁判所の執行官に直接子供を連れてきてもらうことはできないのでしょうか。
<別Q&A>

【「面会交流」と「(親権者の)子の引渡」における「直接強制」の可否の違い】
≪子供-面会交流≫≪子供-面会交流;強制執行≫≪親権者・監護権者≫
子供との「面会交流」については「直接強制」はNG,親権を取った親が子供を受け取る場合は「直接強制」がOK,というのはどうしてですか。

→1回のみ,ではないので,子供へのショックが大きいことが理由です。

確かに,離婚後,親権を取れなかった親が,子供の引渡しに頑として応じない,という場合は,最近の傾向では,直接強制が認められるようになってきています。
<別Q&A>
つまり,親権者が子供をもらう,という場合は,裁判所の執行官が直接子供を連れ出して,連れて来てくれる,という方法も認められるようになってきているのです。
しかし,「面会交流」については,直接強制を否定する裁判例が立ちはだかっています(裁判例後掲)。
多くの裁判所では,この裁判例を先例として採用し,基本的に直接強制を認めていません。
この違いは,「面接交流」が,「短時間に限定された一時的」であり,また「継続する」子供の移動だからでしょう。
直接強制は,物理的に子供を「取り上げる」方法です。
関係者もそうですが,子供自身にとっての精神的ショックも小さくありません。
1回だけの「移動」であれば,「義務の履行」を優先させ,直接強制に踏み切るということも納得し易いです。
しかし,暫定的・短時間の「移動」のために,そのような「ショック」を与えるのは不合理です。
その後も継続する「移動」だからです。
仮に定期的に直接強制を行うと,子供の受ける精神的ショックも見逃せるものではなくなります。
このような考え方で,面会交流については,現時点では直接強制を認めない傾向になっているのです。

[大阪高等裁判所平成13年(ラ)第1295号間接強制申立却下決定に対する執行抗告事件平成14年1月15日(抜粋)]
すなわち,家庭裁判所の調停又は審判によって,面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに,面接交渉義務を負う者が,正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には,面接交渉権を行使できる者は,特別の事情がない限り,間接強制により,権利の実現を図ることができるというべきである(家事審判法15条,21条但書き参照)。
3 上記1の事実によれば,相手方は,抗告人との間で,成立した調停において,面接交渉について具体的な合意をしながら,平成13年5月以降,2度の履行勧告を受けながら,義務を履行していないのであるから,抗告人が相手方に対し,間接強制の申立てをすることは許されるというべきである。
4 以上のとおりであるから,これと異なる原決定は相当でないから取り消すこととし,さらに,間接強制の申立てに対する決定をするには,相手方の審尋が必要であるから(民事執行法172条),本件を原審裁判所に差し戻すこととする。

【子供との面会交流拒否への対応策】
≪重複≫
子供との面会交流について,強制執行できるような調停調書や判決がない場合はどうしたら良いのでしょうか。
<別Q&A>

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