子供との面会交流を強化しておく対策~ぼんやりエラーの弁護士多し!~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 調停調書があるのに子供との面会交流について強制執行ができない,というのは不備があると感じます。
  そのようなことは実際にあるのでしょうか。
  そうならないためにはどうしたら良いですか。


誤解ありがち度 5(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A よくあります。
  調停成立間際の条項文言の協議まで,「強制執行の可否」という将来のリスクについて意識を徹底して,きちんと要請を行うことが重要です。


【面会交流の強制執行が不可能な和解調書の存在】
≪子供-面会交流≫≪子供-面会交流;強制執行≫
調停調書があるのに子供との面会交流について強制執行ができない,というのは不備があると感じます。
そのようなことは実際にあるのでしょうか。

→よくあります。

現実的に,実務上,離婚の調停証書において,子供との面会交流について「内容を明記しない」(=強制執行できない)状態となっているものを目にします。
調停の話し合いにおいて,「面会交流の内容明記」について,要請と拒否の攻防が行われた末に辿り着いた結論,ということもありましょう。
現実的な子供の気持ち・コンディションを考えて,明確な内容を決定・特定すること自体が現実的ではない,ということもありましょう。
しかし一方で,代理人弁護士があまり深く意識せずに,そのような調停調書ができあがっている,ということも少なくないと思われます。

【面会交流の「強化」策】
≪子供-面会交流≫≪子供-面会交流;強制執行≫
離婚後に子供との面会の強制執行ができるようにしておくためには,調停の時にどのようなことをすれば良いのでしょうか。

→調停成立間際の条項文言の協議まで,「強制執行の可否」という将来のリスクについて意識を徹底して,きちんと要請を行うことが重要です。

調停成立間際に,最後のシメ,として調停条項の文言の協議・調整をします。
この際,文言=形式的=大したことがないこと,と考えてしまう例があるようです。
少なくとも「その後面会交流に不履行があった場合の対抗措置」に思考が至らせるべきです。
つまり,適切な具体的条項(文言)を提示・提案すべきです。
内容として不合理・非常識なものであれば別ですが,常識的な範囲のものであれば,逆に相手方が深く意識せずにすんなり応じることも多いです。

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