扶助,監護,扶養って何?~夫婦,親子間の生活費負担~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 私は,幼い子供を育てている母親です。
  この子の父親と私が結婚しているかいないか,また,離婚したかしていないか,でお金の面で違いがあるでしょうか。
  どんなルールがあるか教えて下さい。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

A 状況によって,請求する際の根拠条文が違います。
  夫婦扶助,監護,扶養 の3つの中の組み合わせとなります。


【夫婦,親子間の生活費負担ルール】
≪子供-養育費≫≪別居-婚姻費用分担金≫≪婚約・交際-認知と扶養≫
私は,幼い子供を育てている母親です。この子の父親と私が結婚しているかいないか,また,離婚したかしていないか,でお金の面で違いがあるでしょうか。どんなルールがあるか教えて下さい。

→状況によって,請求する際の根拠条文が違います。

民法上のルールを分けると,次のような分類になります。
1 夫婦間の生活費に関するルール
 →752条,760条
2 親子間の生活費に関するルール
 →820条
3 一般的な近親者の生活費に関するルール
 →877条

実際に,これらの適用されるルールによって,具体的金額の算定方法や経済力がない場合に,代わりに他の者が負担することになるか否か,という判断に違いが出てきます<別Q&A>。

【夫婦間の生活費の負担(扶助,婚姻費用分担)】
≪子供-養育費≫≪別居-婚姻費用分担金≫≪婚約・交際-認知と扶養≫
夫婦間の生活費に関するルールはどのようなものですか。

→夫婦扶助義務と婚姻費用分担義務が主なものです。扶養義務も該当します。

夫婦間では,同居し,互いに協力・扶助する義務が規定されています(民法752条)。
さらに,生活費について,分担する義務が規定されています(民法760条)。
両方とも当たり前過ぎる内容です。
これが具体化して主張される場面は,「別居」の場合です。
つまり,「婚姻中」ではあるが「生活が一体となってない」というねじれ状態にある時くらいなのです。
実務上,別居中に,これらのルールに基づいて請求する「生活費」を「婚姻費用分担金」と呼んでいます。
略して「コンピ(請求)」と呼ぶことも多いです。
夫婦間の生活費に関しては,同時に,一般的な「扶養義務」(民法877条)が適用されていることにもなります。
なお,これらは「婚姻中」限定です。
結婚前も,離婚成立後も,これらの義務は生じません。

[民法]
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら

<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
特集;高次脳機能障害

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030