この子の父親と私が結婚しているかいないか,また,離婚したかしていないか,でお金の面で違いがあるでしょうか。
どんなルールがあるか教えて下さい。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 状況によって,請求する際の根拠条文が違います。
夫婦扶助,監護,扶養 の3つの中の組み合わせとなります。
【夫婦,親子間の生活費負担ルール】
≪子供-養育費≫≪別居-婚姻費用分担金≫≪婚約・交際-認知と扶養≫
私は,幼い子供を育てている母親です。この子の父親と私が結婚しているかいないか,また,離婚したかしていないか,でお金の面で違いがあるでしょうか。どんなルールがあるか教えて下さい。
→状況によって,請求する際の根拠条文が違います。
民法上のルールを分けると,次のような分類になります。
1 夫婦間の生活費に関するルール
→752条,760条
2 親子間の生活費に関するルール
→820条
3 一般的な近親者の生活費に関するルール
→877条
実際に,これらの適用されるルールによって,具体的金額の算定方法や経済力がない場合に,代わりに他の者が負担することになるか否か,という判断に違いが出てきます<別Q&A>。
【夫婦間の生活費の負担(扶助,婚姻費用分担)】
≪子供-養育費≫≪別居-婚姻費用分担金≫≪婚約・交際-認知と扶養≫
夫婦間の生活費に関するルールはどのようなものですか。
→夫婦扶助義務と婚姻費用分担義務が主なものです。扶養義務も該当します。
夫婦間では,同居し,互いに協力・扶助する義務が規定されています(民法752条)。
さらに,生活費について,分担する義務が規定されています(民法760条)。
両方とも当たり前過ぎる内容です。
これが具体化して主張される場面は,「別居」の場合です。
つまり,「婚姻中」ではあるが「生活が一体となってない」というねじれ状態にある時くらいなのです。
実務上,別居中に,これらのルールに基づいて請求する「生活費」を「婚姻費用分担金」と呼んでいます。
略して「コンピ(請求)」と呼ぶことも多いです。
夫婦間の生活費に関しては,同時に,一般的な「扶養義務」(民法877条)が適用されていることにもなります。
なお,これらは「婚姻中」限定です。
結婚前も,離婚成立後も,これらの義務は生じません。
[民法]
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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