具体的に,どのような質問にすれば良いのでしょうか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 「既に治癒から長期間が経過している」というものを除外した形で質問すると良いでしょう。
【採用面接;「精神障害・精神疾患」に関する質問】
≪労働-採用活動≫
従業員の採用面接で「精神障害・精神疾患についての有無」を質問してはいけないのでしょうか。
→労働能力の判断に必要な範囲内であれば適法です。
違法となるかどうか,明確なルールはありません。
判断の基礎となる事情,判断基準は次のとおりとなります。
<考慮する事情>
・企業
精神障害・疾患発生→労働能力が損なわれる というリスクを考慮したい
・求職者
精神疾患を知られたくない気持ち(プライバシー),偏見をもたれたら嫌だという気持ち
<判断基準>
「現在,または今後の労働能力に影響」
・ある→質問,審査対象とすることは適法
・ない→質問,審査対象とすることは違法
【採用面接;精神疾患等に関する適法な質問例】
≪労働-採用活動≫
従業員の採用面接で「過去の神障害・精神疾患」についても質問したいと思います。具体的に,どのような質問にすれば良いのでしょうか。
→「既に治癒から長期間が経過している」というものを除外した形で質問すると良いでしょう。
過去の精神疾患についての質問は「現在,または今後の労働能力に影響する」範囲で適法となります。
ここで,ちょっと注意しなくてはならないことがあります。
一般的に,精神疾患は,一見完治したように見えても,その後,再発することがあります。
この「再発リスク」を考えると,一概に「既に治癒しているから,今後の労働能力には関係ない(影響ない)」とは言えないのです。
実際には,どの範囲までが適法な質問か,という判断については,このような難しい部分もあります。
適法な質問の例を示しておきます。
<適法な質問の例>
・精神疾患を現在有していますか。
・精神疾患を過去に有していましたか,ただし,治癒してから数年経過し,特に再発のおそれはないというものは除きます
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