採用面接とプライバシー~過去の精神疾患を聞いても良い範囲~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 従業員の採用面接で「過去の神障害・精神疾患」についても質問したいと思います。
  具体的に,どのような質問にすれば良いのでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「既に治癒から長期間が経過している」というものを除外した形で質問すると良いでしょう。

【採用面接;「精神障害・精神疾患」に関する質問】
≪労働-採用活動≫
従業員の採用面接で「精神障害・精神疾患についての有無」を質問してはいけないのでしょうか。

→労働能力の判断に必要な範囲内であれば適法です。

違法となるかどうか,明確なルールはありません。
判断の基礎となる事情,判断基準は次のとおりとなります。

<考慮する事情>
・企業
 精神障害・疾患発生→労働能力が損なわれる というリスクを考慮したい
・求職者
 精神疾患を知られたくない気持ち(プライバシー),偏見をもたれたら嫌だという気持ち

<判断基準>
「現在,または今後の労働能力に影響」
 ・ある→質問,審査対象とすることは適法
 ・ない→質問,審査対象とすることは違法

【採用面接;精神疾患等に関する適法な質問例】
≪労働-採用活動≫
従業員の採用面接で「過去の神障害・精神疾患」についても質問したいと思います。具体的に,どのような質問にすれば良いのでしょうか。

→「既に治癒から長期間が経過している」というものを除外した形で質問すると良いでしょう。

過去の精神疾患についての質問は「現在,または今後の労働能力に影響する」範囲で適法となります。
ここで,ちょっと注意しなくてはならないことがあります。
一般的に,精神疾患は,一見完治したように見えても,その後,再発することがあります。
この「再発リスク」を考えると,一概に「既に治癒しているから,今後の労働能力には関係ない(影響ない)」とは言えないのです。
実際には,どの範囲までが適法な質問か,という判断については,このような難しい部分もあります。
適法な質問の例を示しておきます。

<適法な質問の例>
・精神疾患を現在有していますか。
・精神疾患を過去に有していましたか,ただし,治癒してから数年経過し,特に再発のおそれはないというものは除きます

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