誤解ありがち度 4(5段階)
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A 刑務所長が「審査」
↓(パスした対象者について)
刑務所長が地方更生保護委員会に対し,仮釈放の「申請書」を提出
という流れです。
【仮釈放の申請書】
具体的に,仮釈放を求める方法はどのようなものでしょうか。
→刑務所長が「審査」→(パスした対象者について)刑務所長が地方更生保護委員会に対し,仮釈放の「申請書」を提出 という流れです。
受刑者本人に仮釈放の「申立権」はありません。
仮釈放の申請をすることができるのは「刑務所長」です。
仮釈放の申請をするかどうかを判断する「審査」を「矯正施設の長」(=刑務所長)が行う,という形で規定されています(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則17条)。
「申請する」ということに決まった場合は,刑務所長が地方更生保護委員会に対して「申請書」を提出します(同規則21条;記載事項)。
[仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則]
(審査)
第十七条
矯正施設の長は、仮釈放、仮出場又は仮退院の申請のための審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。
2 審査は、処遇関係、身上関係、犯罪及び非行関係並びに保護関係を総合的に判断して行うものとする。
(仮釈放等の申請の方式等)
第二十一条
仮釈放、仮出場及び仮退院の申請は、次に掲げる事項を記載した書面により、本人を収容中の矯正施設の所在地を管轄する地方委員会に対して行うものとする。
一 本人の氏名、年齢及び本籍
二 本人の現在する場所
三 矯正施設に収容中の成績の推移
四 心身の状況
五 帰住予定地
六 釈放後の生活計画
七 申請の理由
八 仮釈放、仮出場又は仮退院の希望日
九 その他参考となる事項
2 仮出場の申請をするときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 言渡しをした裁判所の名称及びその年月日並びに罪名、刑名、刑期又は労役場留置の期間
二 執行済み期間
三 犯罪の概要並びに犯罪及び非行の前歴
【仮釈放「審査」の定期的実施,要請】
刑務所長が,仮釈放の申請をしてくれない場合に,受刑者サイドから働きかけることはできませんか。
→事実上「要請」することはできます。また6か月に1回は「審査」するルールになっています。
仮釈放については,受刑者本人に「申立権」(申請権)はありません。
ただし,刑務所長に希望を伝える,という事実的な行為は当然可能です。
刑務所長宛に書面で要望を提出することもあります。
その場合,「支援体制」「多くの方の声援」を資料として添付することも効果があります。
仮釈放許可基準の1つとして「社会の感情」があるため,「多くの方の見解,意見」も関係しているのです(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則32条4号)。
また,6か月に1回以上,という定期的に,「仮釈放申立をするかどうかの審査」を行うこととされています(同規則19条1項)。
いつまで経っても,刑務所長に考慮すらされない,ということはありません。
[仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則]
(審査の時期)
第十九条
懲役又は禁錮の刑を受けている者及び少年院在院者の審査は、応当日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行わなければならない。
2 婦人補導院在院者の審査は、収容後二月以内に行わなければならない。
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