無期懲役でも10年程度で出所できるのでしょうか。
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 有期刑の場合で,仮釈放の適用(許可)を受ける方は半数程度です。
「執行率」は80~90%がヴォリュームゾーンです。
関係者用語では「1ピン」~「2ピン」となります。
無期刑の場合でも20年以内での仮釈放はほとんどありません。
もっと仮釈放の適用を積極的にすべきだという声も強くなってきています。
【仮釈放の統計】
実際に,どの程度の受刑者がどのくらい前倒しで出所しているのでしょうか。無期懲役でも10年程度で出所できるのでしょうか。
→有期刑の場合で,仮釈放の適用(許可)を受ける方は半数程度です。
「執行率」は80~90%がヴォリュームゾーンです(1ピン~2ピン)。
無期刑の場合でも20年以内での仮釈放はほとんどありません。
もっと仮釈放の適用を積極的にすべきだという声も強くなってきています。
統計上は,ごく一般に世間で言われている程は,「仮釈放は認められていない」と言えましょう。
有期刑の場合,平成22年のデータ(平成23年版犯罪白書)では,満期釈放者数と仮釈放許可者数が概ね均衡しています。
また,刑の執行率は70%以上が97.8%です。
逆に,70%未満となった方も2.2%は居るということです。
(※用語;「刑の執行率70%」とは→刑期の7割が終了(経過)した時点で仮釈放されること。関係者間では,「3割引」という意味で「3ピン」と呼ばれています)
無期刑については,仮釈放が許可された方の数は7名で,執行期間は25年以内はゼロです(全員が25年以上)。
平成1~19年のデータでは,執行期間15年以下は13名が該当します。
この期間での仮釈放許可者数は232名なので,「多くない」と言えるでしょう。
なお,仮釈放が許可された後,「取消」となる方の割合は4.2%でした。
裁判所で決められた刑期ですから,服役は当然の義務ではあります。
しかし,10年を超えるような長期の服役を通して,「服役者の状況」は大きく変わります。被害者(遺族)の感情も変わることがあります。
このような事情の変化に対応すべく,仮釈放の適用をもっと増やす方向が良いのではないか,という考えも最近は高まっています。
「刑期が短縮されることがモチベーションになり,更生スピードが高まる」という効果も指摘されているところです。
[平成23年版犯罪白書(対象=平成22年)]
1 仮釈放者の人数,仮釈放までの刑の執行率or執行期間
(1)有期刑
ア 人数
1万4471人
参考;満期釈放者 1万4975人(仮釈放率49.1%)
イ 仮釈放までの刑の執行率
90%以上 28.2%
90%未満 45.5%
80%未満 24.2%
70%未満 2.2%
(2)無期刑
ア 人数
7人
イ 仮釈放までの刑の執行期間
20年以内 0人
25年以内 0人
30年以内 3人
35年以内 1人
35年超 3人
2 仮釈放の取消による保護観察終了人数
609人(全終了事由の4.2%)(期間満了は95.4%)
[自由と正義 第59巻第12号(平成20年12月号)95頁]
・平成になってからの19年間で仮釈放が認められた者 232名
・↑のうち,15年以下で仮釈放した者 13名
・↑のうち,20年を超えた者 112名(約半数)
・平均在所期間 31年間
・仮釈放までに20年をはるかに超える者が多数いることが容易に推定できる
・平成10年から平成19年までの間の無期懲役受刑者のうち獄中死亡者 120名
・↑の期間の仮釈放者 81名
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