森林法の届出をしないといけないのですか。
違反するとペナルティがあるのですか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 遺産共有でも届出義務はあります。
違反については10万円以下の過料,が規定されています。
【遺産分割未了時の届出義務】
相続により,森林が承継されました。
ただ,まだ遺産分割協議中です。
届出はした方が良いのでしょうか。
→相続開始の日から90日以内に,「法定相続人の共有物」として届出をする義務があります。
遺産分割協議や調停・審判が未了の段階では,確かに,「暫定的」な状態です。
正確には「遺産共有」と呼び,一般的な共有形態(=「物権共有」)とは区別されています。
このように「暫定的」であったとしても,森林法の届出義務は免除されていません。
「共有」の状態として届出を行う義務があります。
また,相続による移転登記が未了であっても届出義務とは関係ありません。
【森林法の届出の必要書類】
届出の際に,必要な資料はありますか。
→主な必要書類は,図面と登記事項証明書や契約書・遺産分割協議書などです。
届出のフォーマットは,林野庁のHPなどで公開されています。
届出の際,必要となる書類は,次のとおりです。
<森林法の届出に必要な書類>
・森林(土地)の位置を示す図面
大まかな位置が分かるものであればOKです。
・権利取得が分かる書面
例=登記事項証明書,売買契約書,遺産分割協議書,権利証(登記済証)など
【森林法の届出違反の罰則】
届出をすべきなのに,していないという場合はペナルティがありますか。
→10万円以下の過料,が規定されています。
届出義務があるのに,届出を行わない場合,または,届出をしたが内容が虚偽であった,という場合には,「10万円以下の過料」が規定されています。
実際には,うっかりこの制度を失念しており,多少届出が遅れた,というような軽度の違反の場合は,課せられないことが多いです。
意図的であったり,偽装するなど,悪質であると思われる場合に課せられることが多いでしょう。
[森林法]
第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の
届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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