個人情報の保護が弱くないですか?
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 一方で,個人情報を使うことによるメリット,にも配慮しています。
一律での規制(禁止や削除要請)はちょっとやり過ぎなのです。
【個人情報保護法違反の罰則】
仮に,個人情報保護法のルールに違反して情報を販売した場合,どんなペナルティがありますか。
→事情によっては,罰金や懲役の刑が科せられます。
個人情報保護法違反に対する罰則は次のとおりです。
<個人情報保護法違反に対する罰則>
主務大臣が個人情報取扱事業者に対する
助言(33条)
措置勧告(34条1項)
措置命令(34条2項,3項)
↓
措置命令違反=懲役(6か月以下)または罰金(30万円以下)(56条)
報告違反,虚偽報告=罰金(30万円以下)(57条)
[個人情報保護法]
(助言)
第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人
情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条ま
で又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認め
るときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措
置をとるべき旨を勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係
る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該
個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から
第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事
実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反
行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万
円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円
以下の罰金に処する。
【個人情報利用の有用性】
名簿が販売されることが禁止されていないとか,データ削除の要求も限定されているなど,個人情報の保護が不十分なのではないでしょうか。
→一方で,個人情報を使うことによるメリット,にも配慮しているため,一律での規制(禁止や削除要請)とはなっていないのです。
企業活動,例えば販売促進・宣伝において,個人情報を一切使えないとなったらどうなるでしょうか。
「望ましい商品・サービス」を,消費者が「知らないまま」になってしまいます。
結果的に「不便な生活」を変えられない,ということにもつながります。
「マーケティング」という概念と同じことです。
「企業の金儲け」というネガティブな意味ではなく,創造した価値の伝達・説得経路,という趣旨です。
つまり,「個人情報の利用」は,「悪用されたくない」というのと「利用は望ましい」という2つの面があるのです。
そこで,ルールの内容としては,「規制」「自由」のバランスを取っているのです。
「悪用」を止めるために「有用」「有益」まで奪ってしまうのは良くない,という言い方もできます。
個人情報保護法1条の「目的」において,「個人情報の有用性に配慮しつつ」と規定されているのは,そのような趣旨のことです。
[個人情報保護法]
(目的)
第一条この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが
み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護
に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の
権利利益を保護することを目的とする。
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