私は結婚する気もないし,中絶したいです。
でも,カレは「産んでくれ」と言っています。
産まなきゃいけないのでしょうか。
中絶したら賠償とかの問題になりますか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 結論として中絶はOKでしょう。
賠償の問題にもならないでしょう。
【男性=出産希望,女性=出産拒絶→中絶の可否】
私(女性;A)の妊娠が発覚しました。
交際相手(男性;B)との間の子供です。
結婚はしていません。
交際相手は「出産してくれ。そして結婚しよう」と言っています。
しかし,私は結婚したくないので,おろしたいと思っています。
どうしたら良いのでしょうか。おろして良いのでしょうか。
→結論として中絶は可能と思われます。
どちらの意向にせよ,A・Bで結婚に至ることはない,という状況です。
そうしますと,「経済的理由」の一環として,母性保護法14条による中絶が認められることになります。
ここで,問題なのは,B(父となるべき人)の意向です。
Bが「出産してくれ」と望んでいるわけです。この「希望」を無視して良いか,という問題が残ります。
この点,母性保護法14条は「配偶者」については「同意」が必要と規定しています。
逆に言えば,結婚していない場合は,「配偶者」ではないので「同意」は必要ではないことになります。
しかし,「配偶者」とは,「事実婚」(内縁関係)の場合も含まれます(3条)。
そこで,実際に結婚している夫婦と同等の状態にある場合は,配偶者(B)の同意がないと中絶できない,という結論になります。
[母体保護法]
第三条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
一(略)
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
【男性=出産希望,女性=出産拒絶→女性の責任の有無】
交際相手(男性;B)の希望に反して,私(女性;A)は妊娠した子供をおろしてしまいました。
賠償責任などは生じないのでしょうか。
→法的な責任は認められないと思われます。
仮に結婚している夫婦であれば,「配偶者」の同意がないと中絶できません(母性保護法14条)。
しかし,結婚していない交際している男女であれば,女性の独断で中絶することが実際には可能と思われます。
希望を損ねられた男性Bから女性Aに対して,慰謝料等の法的な賠償請求ができるでしょうか。
この点について明確に結論を出した裁判例等は見当たりません。
しかし,理論的に考えると,認められないと思われます。
これを認めると「出産を望まない女性に『出産を強制する』」ことになるからです。
人道的と言いますか,常識的に考えて非常に不合理な面があります。
自らの身体のダメーヂ・リスクを受け入れて出産する,ということについて当の本人には最終的な選択権があると考えるべきです。
金銭賠償を認めた場合,現実的にこの「選択権」が奪われた状態になってしまいます。
このような考えから,Bからの慰謝料請求については「違法性なし」ということで,認められないと思われます。
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