私は子供を産みたいです!
でも,カレは反対します。「別れる」って・・・
おろすとしたら,カレの責任は?
強行して産むことはできる?
誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
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A 彼の責任は重大です。
慰謝料や中絶手術費用の請求が可能でしょう。
出産して,養育費を請求していく,という選択肢も可能です。
【男性=中絶希望,女性=出産希望→男性の責任の有無】
私(女性;A)の妊娠が発覚しました。
交際相手(男性;B)との間の子供です。
結婚はしていません。
私は産みたいのですが,交際相手は「結婚しない。子供はおろしてくれ」と言っています。
仕方ないのでおろそうと思います。
交際相手に賠償請求できませんか。
→中絶の手術費用や慰謝料の請求ができるでしょう。
仮に,Aが「子供を産んで育てたい」と思っても,Bが結婚もしないし,出産に反対している,という状況では,「現実的には出産ができない」と言えましょう。
そこでやむを得ず中絶することになります。
この場合,妊娠という「原因」を作ったのはA・Bの両方です。
割合はともかく,中絶費用はA・Bの両方で負担すべきことになります。
また,結果的とは言え,Aは妊娠→中絶というプロセスで身体的にも,また,精神的にもダメーヂを受けます。
これらについて慰謝料として一定の金額をBに請求できるでしょう。
この金額と言いますか,責任については,「どういった経緯で妊娠するに至ったか」によって変わってきます。
例を挙げます。
<妊娠させた男性の責任の例>
・結婚前提で妊娠することを予測して性行為に及んだ
その後,妊娠して責任から逃れるように別れを切り出した
→Bの責任は大きい
・結婚する予定はない(純粋な遊び)で性行為に及んだ
「予想外」で妊娠してしまった
→Bだけの責任ではない(A・Bの責任は同等)
【男性=中絶希望,女性=出産希望→男性の責任の具体例】
妊娠させた男性が,後から「おろしてくれ」と言っています。
具体的にはどのくらいの賠償責任があるのでしょうか。
→慰謝料100万円+手術費用の半額+弁護士費用10万円が認められた裁判例があります。
男性の責任は,妊娠→中絶という経緯によって決まってきます。
<妊娠させた男性の責任の判断要素>
・妊娠させた経緯が「予想外」であった
→責任は小さい方向
・「もしかしたら妊娠してしまうかも」という状況であった
→責任は大きい方向
・妊娠発覚後,「逃げる態度」に終始している
→責任は大きい方向
・妊娠発覚後,「今後のこと(結婚するかどうか)」を真面目に考え,話し合った
→責任は小さい方向
・男性が進んで中絶費用を負担する
→責任は小さい方向
・男性が病院につきそうなど,身体面や精神面でのケアをする
→責任は小さい方向
現実のケースにおいて,きちんとした避妊をせずに妊娠して,その後,妊娠発覚後,男性は「逃げる態度」であった,という裁判例があります。
結論としては,次のような賠償額が認められました。
<裁判例における賠償額>
・慰謝料 100万円
↑精神的苦痛200万円分の半分
・手術費用 約34万円
↑手術費用の総額約68万円の半額
・弁護士費用 10万円
(合計 約144万円;実際にはここから既払額が控除されています)
[東京高等裁判所平成21年(ネ)第3440号、平成21年(ネ)第4523号損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件平成21年10月15日]
控訴人と被控訴人が行った性行為は,生殖行為にほかならないのであって,それによって芽生えた生命を育んで新たな生命の誕生を迎えることができるのであれば慶ばしいことではあるが,そうではなく,胎児が母体外において生命を保持することができない時期に,人工的に胎児等を母体外に排出する道を選択せざるを得ない場合においては,母体は,選択決定をしなければならない事態に立ち至った時点から,直接的に身体的及び精神的苦痛にさらされるとともに,その結果から生ずる経済的負担をせざるを得ないのであるが,それらの苦痛や負担は,控訴人と被控訴人が共同で行った性行為に由来するものであって,その行為に源を発しその結果として生ずるものであるから,控訴人と被控訴人とが等しくそれらによる不利益を分担すべき筋合いのものである。しかして,直接的に身体的及び精神的苦痛を受け,経済的負担を負う被控訴人としては,性行為という共同行為の結果として,母体外に排出させられる胎児の父となった控訴人から,それらの不利益を軽減し,解消するための行為の提供を受け,あるいは,被控訴人と等しく不利益を分担する行為の提供を受ける法的利益を有し,この利益は生殖の場において母性たる被控訴人の父性たる控訴人に対して有する法律上保護される利益といって妨げなく,控訴人は母性に対して上記の行為を行う父性としての義務を負うものというべきであり,それらの不利益を軽減し,解消するための行為をせず,あるいは,被控訴人と等しく不利益を分担することをしないという行為は,上記法律上保護される利益を違法に害するものとして,被控訴人に対する不法行為としての評価を受けるものというべきであり,これによる損害賠償責任を免れないものと解するのが相当である(被控訴人が,条理上の義務違反に基づく損害賠償責任というところの趣旨は上記趣旨をいうものと解される。)。
しかるに,控訴人は,前記認定のとおり,どうすればよいのか分からず,父性としての上記責任に思いを致すことなく,被控訴人と具体的な話し合いをしようともせず,ただ被控訴人に子を産むかそれとも中絶手術を受けるかどうかの選択をゆだねるのみであったのであり,被控訴人との共同による先行行為により負担した父性としての上記行為義務を履行しなかったものであって,これは,とりもなおさず,上記認定に係る法律上保護される被控訴人の法的利益を違法に侵害したものといわざるを得ず,これによって,被控訴人に生じた損害を賠償する義務があるというべきである(なお,その損害賠償義務の発生原因及び性質からすると,損害賠償義務の範囲は,生じた損害の2分の1とすべきである。)。
【男性=中絶希望,女性=出産希望→出産】
私(女性;A)の妊娠が発覚しました。
交際相手(男性;B)との間の子供です。
結婚はしていません。
私は産みたいのですが,交際相手は「結婚しない。子供はおろしてくれ」と言っています。
交際相手の反対を押し切って子供を産むことはできないのですか。
→もちろん出産することは問題ありません。養育費の請求もできることになります。
「出産する」ということ自体は理論的・法的に止められません。
そして,「反対を押し切って出産した」場合でも,父親には扶養の義務が生じます。
ただし,前提として「認知」がないと,法律上は「父」という扱いにはなりません。
Bが自ら認知届を役所に提出すれば問題はありません(任意認知)。
仮にBが認知届の提出に応じない場合は,調停・審判によって,強制的に「認知」を行うこともできます(民法787条;強制認知)。
妊娠する原因は父・母の両方が共同して関与しています。
「父」としての責任が生じるのは当然のことです。
[民法]
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない
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