家裁で認められないと,申し立てるだけムダになりますか。
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 特別縁故者としては認められなくても,立て替えた費用の一部が支給される,という扱いも多いです。
しかし,税金にご注意あれ!
【特別縁故者として認められない場合の金銭支給】
私は,故人の生前や死後に生活費や葬儀費用としてまとまったお金を出していました。
しかし,それほど,「縁故」が濃いとは思えません。
特別縁故者の財産分与の請求(家裁への申立)をしてもムダでしょうか。
→ムダではないでしょう。「特別縁故者」とは認められなくても「一定額の支払」はされる,ということも多いです。
特別縁故者の制度自体が,「本来相続を受けることがない人」に対し「特例として」「財産承継を認める」という,非常に特殊なものです。
相続などを規定する相続法における,大胆な例外,と言えます。
実際の家庭裁判所の審判では,一定の高さの「ハードル」があります。
では,認められないとムダになるかというとそうでもありません。
「相続財産の処分」の一環として,「被相続人と一定の関係があった者」に対し,金銭が支払われる場合もあるのです。
典型例は次のようなものです。
<相続財産の処分としての金銭支給の例>
・被相続人の生前,被相続人に生活費を渡していた
→立て替えた生活費の返還
・被相続人が亡くなった後,葬儀費用を払った
→立て替えた葬儀費用の返還
実際の現場では,明確に「何の費用」とは決めず,また,書面も作成しない,ということが多いです。
「謝礼」「謝金」とか呼ぶこともあります。
しかし,趣旨は以上のようなものです。
【特別縁故者として認められない場合の金銭支給についての税金】
私は,故人の生前や死後に生活費や葬儀費用としてまとまったお金を出していました。
しかし,家庭裁判所で「特別縁故者」とは認められませんでした。
その代わり,私が出した金額の一部について,「相続財産から払ってくれる」ということになりました。
このお金については税金はどうなりますか。
→その支給の趣旨によって異なります。「貸付金・葬儀費用の返還」という名目を明確化しておけば税金はかからなくて済むでしょう。
実際に,このような処理が行われることも多いです。
この場合,後で,税金上の問題になることもあります。
名目が曖昧だと,「贈与」とか「相続」という解釈をされるリスクがあります。
そこで,家庭裁判所や相続財産管理人に対して,その名目を書面上記載するように要請するとベストです。
合意書などで,「貸付金」とか「葬儀費用」の「返還」と記載してもらうのです。
そうしておくと,後日,税務署から「贈与」「相続」と言われるリスクはほとんどなくなります。
家庭裁判所の運用上,税金のことまできちんと考えていない,ということはよくあるのです。
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