決裂しました。
財産分与だけは審判に移行するのですか。
誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A 離婚・財産分与の両方とも審判移行せず終了!
一部は終了,一部は審判,と分断することはありません。
まとめて訴訟提起するのが通常のネクストステップです。
【離婚調停の付随的申立の審判移行】
離婚と財産分与・親権者の指定について調停をしていました。
決裂して不調となりました。
財産分与と親権者の指定だけが審判に移行するのでしょうか。
→付随的申立だけが審判に移行するということではありません。手続き全体が終了します。
形式的に考えると,次のように,財産分与・親権者の指定だけが審判に移行するように思えます。
・離婚請求→審判移行しない
・財産分与・親権者の指定→審判移行する
しかし,離婚請求自体が終了していますので,このような考えは本末転倒です。
しかも,離婚成立前に「財産分与」や「親権者の指定」の審判を申し立てることは意味がないです。
実際に家庭裁判所では,離婚請求抜きで財産分与や親権者の指定の調停・審判を申し立てた場合,ストレートには受理しない運用がなされています。
離婚請求とセットにするよう要請しています。
離婚請求とセットであって初めて意味があるのです。
なお,離婚成立後であれば,財産分与や親権者の指定だけ単独で調停や審判を行うことは当然認められます。
そもそも,離婚請求とセットで財産分与や親権者の指定が申し立てられた場合は次のように整理されます。
・メインの申立=離婚の調停
・付随的申立(附帯事項)=財産分与や親権者の指定の調停
この構造ですので,メインである離婚の調停が終了すると,「付随的」である申立も,メインと運命を共にし,終了する,ということになります。
【離婚訴訟における附帯処分】
離婚・財産分与・親権者の指定についての調停が決裂しました。
その後はどうしたら良いのでしょうか。
→審判ではなく訴訟を提起する手段が残っています。
離婚請求自体は,家事審判事項に含まれていません(家事審判法9条)。
そこで,離婚請求を法的な手段で求める場合,「訴訟」として地方裁判所に訴えを提起することになります。
この際,財産分与や親権者の指定についても,「附帯処分」として,一緒に請求に含めることができます。
正確には,法律上,裁判所は離婚を認める判決において,同時に財産分与,親権者の指定の判断も主文に含める必要がある,とされているのです。
当事者(原告)が請求しなくても裁判所は判決で「抜かす」ことはできないのです。
ただし,実務上は,原告は訴状の中で,希望する財産分与や親権者について明記しています。
裁判所は,実際には当事者の見解・主張を十分に考慮した上で判断をすることになるからです。
[人事訴訟法]
第32条(附帯処分についての裁判等)
裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他子の監護に関する処分又は財産の分与に関する処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
2(略)
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
特集;高次脳機能障害
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
震災特例法に基づく被災者(会社)の負担軽減策。税金の還付請求など。by国税庁
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030