審判移行~離婚調停が決裂→自動的に審判に~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 離婚に関連する調停が決裂したら,その後どうなるのでしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 基本的に自動的に審判に移行します。
  離婚本体は審判移行しません。
  離婚訴訟を提起することはできます。


【審判移行】
夫婦で別居しています。
婚姻費用分担金の調停を行っています。
話し合いが決裂した場合,どうなるのでしょうか。

→婚姻費用分担金の調停は審判に移行します。

紛争性の家事調停(乙類審判事項;家事審判法9条1項乙類)については,調停が不調に終わった場合,自動的に審判に移行します(家事審判法26条1項)。
婚姻費用分担金の調停はまさにこれに該当します。
協議によって調停が成立しない場合,つまり決裂に至った場合は,家事審判に移行します。

[家事審判法]
第二十六条  第九条第一項乙類に規定する審判事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があつたものとみなす。
2(略)

【審判移行する事項(乙類審判事項)】
調停が決裂すると審判に自動移行するのは,どんな調停でしょうか。

→乙類審判事項は紛争性の家事調停です。

乙類審判事項に関する調停は,不調になると自動的に審判に移行します。
具体例は次のとおりです。
<乙類審判事項の例>
・婚姻費用分担金請求
・監護権者,親権者指定
・財産分与

【離婚調停の不調による終了】
離婚の調停が決裂した場合,審判に移行するのでしょうか。

→離婚の調停は不調となると,手続きは完全に終了となります。他の手続きに移行することはありません。

そもそも,離婚本体(離婚請求)については,「家事審判」の対象ではありません。
家事審判法9条に列挙されている「審判事項」に入っていません。
つまり,「審判事項ではなく,訴訟事項」ということになります。
言い換えると,家庭裁判所がその裁量によって権利内容を決める,というものではない,ということです。
法律上規定されている離婚原因の有無を判断するという審理構造だからです。
敢えて大雑把に言えば,夫婦関係の解消に直接関わる重大事項なので,「審判」よりも本格的な「訴訟」で審理すべき,ということになりましょう。

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