父親は,前の夫とは別の男性(今の夫)です。
一旦は前の夫が父親として戸籍に載ってしまうのでしょうか。
意外な「法の落とし穴」です!
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 一旦前の夫が戸籍に載って,その後,戸籍の訂正。
前の夫が一生戸籍に残ってしまう・・・というのは杓子定規過ぎ。
妙手があるのです。
【戸籍の訂正】
前の夫の子ではないけど,推定が働くからといって,仮に前の夫を父とする出生届を出すとどうなりますか。
→後日,家庭裁判所の審判書を添付して手続きをすれば「戸籍の訂正」がなされます。
訂正されるのは当然です。
ポイントは,「戸籍上,真実の父親ではない人が記録として一生残ってしまう」ということです。
一方で,真実の父親を「父」として記載した出生届は受理されません。
「推定上の父と違う」ということになるからです。
いくつかの裁判手続きによる審判書を添付すれば受理されますが,審判が言い渡されるまでに一定の時間を要します。
【民法772条による無戸籍児】
形式的な,推定上の父親を子供の戸籍に載せないために,出生届を提出しないとどうなりますか。
→裁判手続きが終了し,審判書を添付して出張届を提出すれば,最初から,戸籍上「真実の父親」が記載されます。
なお,嫡出否認,親子関係不存在確認の審判書を添付した場合は,「父」を空欄としたままの出生届を提出することができます。
この結果,「真実の父親ではない前の夫」を戸籍上残さないことになります。
このように,家庭裁判所の手続きが終わるまでの間,子供について「無戸籍」としているケースが結構あります。
これを「民法772条による無戸籍児」と呼ぶこともあります。
この変な「ブランク期間」の原因をたどっていくと,「民法772条による嫡出推定」に行き着くからです。
【出生届未提出の不利益】
出生届を出さないでおくと,何か不利なことはないのでしょうか。
→公的手当類,公的証明の手続きにおいては,救済措置が準備されています。
厚生労働省,総務省では,「民法772条による無戸籍児」のために,救済的取扱がなされています。
1 児童手当等
児童手当,児童扶養手当,保育所入所,母子健康等の児童福祉行政上のサービス
→戸籍・住民票等の記録がなくても,他の書面で親子関係が確認できれば適用・利用が認められています。
2 住民登録・住民サービス
→戸籍の記録がない場合でも,認知・親子関係不存在確認の調停に関する書類を提出すれば(申し立てていることが判明すれば)住民登録を認める取扱がなされています。
3 パスポート(旅券)
海外に行かなくてならない,という特別な理由がある場合は,一定の書類を提出することにより子供名義でのパスポートの発給を受けることができます。
【出生届未提出の罰則】
出生届を提出するのは義務ではないのでしょうか。
→法律上,出生後14日以内の届出が義務付けられています。
戸籍法上,出生後14日以内の届出が義務付けられています(戸籍法49条)。
そして,この義務に違反した場合は,「5万円以上の過料」がペナルティーとして課せられています(戸籍法135条)。
しかも,嫡出否認の訴え中であっても,出生届の義務は免除されないという規定もあります(戸籍法53条)。
そもそも,なぜ「無戸籍児」のケースが見られるかと言えば,民法772条の推定のためです。
出生届の義務を杓子定規に適用すれば「戸籍上,明らかに父ではない人を父として記録し,一生残す」ことを強要することになります。
また,児童手当,住民登録などの運用においても,公的な部分で,「無戸籍児」を追認している取扱も多いです。
そこで,戸籍法135条の罰則については「正当な理由」として,「父子関係の推定を覆す各種手続きの審理待ち」ということも含まれると考えることもできましょう。
このように考えると,嫡出否認に言及している戸籍法53条は違和感を醸し出しているように思えます。
【戸籍法】
第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
1.子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2.出生の年月日時分及び場所
3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4.その他法務省令で定める事項
3 (略)
第53条 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。
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