信託の基本,真正面,という感じですね。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 信託契約に書いてあればそのとおりになります。
書いてない場合・・・結構面倒になることもあります。
信託契約書作成の際に,あらゆる状況を「想定」しておかなかったため面倒になるケースがあります。
最初にきちんと「想定」をしておくことが重要です。
【信託の終了】
どのような場合,信託が終了するのでしょうか。
→信託契約に規定がある場合は,規定によります。ない場合は委託者と受益者の合意で終了させることができます。
信託契約(信託行為)時に終了するタイミングを設定することができます(信託法164条3号)。
特に規定がない場合は,委託者と受益者の合意で終了させることができます(信託法164条1号)。
受託者は含まれていません。
受託者の立場・性格としては,「預かっている人」ということになります。
終了という本質的なアクションについては関与しないとされているのです。
なお,これ以外に,法定の終了事由もあります(信託法163条)。
【信託終了ができない状態(デッドロック)】
委託者・受益者が連絡が取れない状態の場合,信託は終了できないのでしょうか。
→信託の終了がほぼできない状態と思われます。
親族間で信託の設定をした場合,デッドロック状態に陥るケースがたまにあります。
<信託終了ができない典型的場面>
・親族間で対立が生じた場合
・単に連絡が取れない状態が続いている場合
・「委託者」の相続により「委託者」が多人数に増えている場合
・「遺言信託」のため「委託者」が存在しないという場合(信託法147条)
【デッドロック回避策】
「委託者」が多人数に増えることや,存在しない状態を避ける方法はありますか。
→信託契約の時点で,終了権限を持つ者を設定しておくと安全です。
信託契約(信託行為)の中で,終了権限を持つ者を自由に設定できます(設定例は後掲;信託法164条3号)。
特定の1名(受託者だけ)ということもできます。
また,敢えて,1名の気持ちだけで終了できることを避けるために敢えて3者全員(委託者,受託者,受益者)と設定するケースもあります。
いずれにしても,前提として,委託者・受託者・受益者について,承継先を出来る限り明確に決めておいて,「無暗に分散(多人数化)」しないように留意しておくと良いでしょう。
遺言信託の場合,委託者の地位は相続されません(信託法147条)。
そこで「委託者不在」は避けられないものとなります。
この場合は,特に「終了権限者」を,委託者を除外する形で設定しておくべきです。
<信託の終了権限者の設定条項例>
「信託の終了は受託者が行うことができる」
「信託の終了は,委託者・受託者・受益者の合意によって行うことができる」
【デッドロックの救済措置】
信託の終了が出来ない場合,どうしたら良いのでしょうか。
→いくつかの救済措置はあります。しかし,時間・コストがかかる場合もあります。
たまにある例として,受託者の行方が分からないという場合を考えます。
この場合,信託財産管理が実際にされていないと言えましょう。
そうすると,「信託の目的を達することができない」として信託は終了すると考えられます(信託法163条1項)。
しかし,事後的に,この処置について納得しない者が出るリスクも考えるべきです。
受託者と対立しているような場合です。
その場合,裁判所の判断で終了させるという救済措置に頼るしかないでしょう(信託法165条)。
裁判所の判断を得れば,その後の不用意な紛争を防ぐ意味では有意義です。
しかし,一定程度の時間・費用のコストは避けられません。
(とは言いましても,明確な受託者の行方不明,というような場合は大したコストにはならないでしょう)
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