将来,長男が継ぐ予定です。
次男にも株式を承継させようとは思います。
ただ,長男の経営の妨害にならないようにしたいです。
どうしたら良いでしょうか。
いわゆる事業承継対策ですね。
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 無議決権株式,取得条項付株式などの「種類」株式があります。
無議決権株式を用いた方法が別の話しとして出ています。
今回はスキップします。
【取得請求権付株式を用いた相続(遺留分)対策】
→株主から会社に対して,株式の買い取るよう請求できるものです。
取得請求権付株式は,あくまでも株主に選択権を与えるものです。
株主自身が,株式は要らないから現金化したい,と考えた場合に強制的に会社に買い取らせることができるというものです。
経営者サイドから,株主をコントロールするものではありません。
相続(遺留分)対策としての機能は薄いと言えましょう。
勿論,株主が会社への関与から脱したいと思った場合の方法を作っておくメリットはあります。
なお,元来の趣旨は,「株主に現金化の道を確保しておく→出資し易い」というものです。
【取得条項付株式を用いた相続(遺留分)対策】
→会社から株主に対して,株式を売却するよう請求できるものです。
取得条項付株式は,会社サイドの判断で,強制的に株主から株式を買い取ることができるものです。
純粋に「買い取る」場合は現金と交換にはなります。
それだけではなく,他の財産との交換ということも可能です。
典型的なものは「無議決権株式と交換」というものです。
現金や無議決権株式と交換に(通常の)株式,つまり議決権を取り上げることになります。
経営権の分散を防ぐ強力な手段です。
※厳密には,「全部取得条項付種類株式」というネーミングです。
「取得条項付株式」とは別の「種類」なのです。
ただし,「取得条項」が「付いている」株式という意味では同じです。
当サイト(ブログ)では必要な箇所以外では敢えて表記を区別しません。
【取得条項付株式の注意点】
→取得条項付株式を相続(遺留分)対策として利用する場合の注意点が2点あります。
1 「会社の決定(判断)」は株主総会の決議が必要
株主から株式を取得するという会社の判断は,具体的には株主総会の決議ということになります(会社法108条1項7号)。
従って,議決権の過半数の賛成が得られる状態にあることが前提となります。
2 現金での買い取りの場合,代金が「時価」となる
実務上,「時価」の判断は容易ではないことも多いです。
株式の買取は強制的なものです。
ある程度敵対的な状況になるのが通常です。
非上場株式の評価は非常に難しい面があります。
要は「終値」のような一義的な基準がないのです。
評価額(時価)について協議がまとまらない場合は,裁判所に申し立てて判断してもらう,ということになります。
このように時間・費用のコストがかかる可能性も孕んでいるのです。
このように,取得条項付株式は,会社側が議決権をコントロールできるという画期的なものですが,一定の制約が伴います。
実は,種類株式で綿密に設計しても,信託の自由度にはかなわない,ということも言えます。
これはまた別の話し。
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