遺留分キャンセラーあれこれ~時空を超えるΔt~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 遺留分を封印するほかの方法を教えて下さい。

遺留分マフーバシリーヅ。最終章です。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 株式なら→中小企業経営承継円滑化法を活用するワザ,種類株式を利用するワザ
  連続相続タイプ→受益者連続型信託


【家業(中小企業)の株式ならば】

→中小企業経営承継円滑化法の手続きや信託を用いる方法があります。

家業(中小企業)の株式であれば,中小企業経営承継円滑化法の制度が使える場合があります。
種類株式を活用する方法もあります。
また,信託契約によって,「将来の受益権」を次男に与えることにより,遺留分の主張を封じる方法もあります。

【中小企業経営承継円滑化法による手続き】

前提として,一定規模の中小企業の代表者だけが対象となります。
遺留分のルールと関係するのは2種類の制度です。

【除外合意】
(中小企業経営承継円滑化法4条1項1号)
内容=後継者へ生前贈与した自社株について,遺留分算定基礎財産に参入しないとする合意です。
結果=贈与された自社株は遺留分減殺請求の対象から外れます。
趣旨=事業承継を安定的に行い,後継者が会社経営に専念できるようにする

【固定合意】
(中小企業経営承継円滑化法4条1項2号)
内容=後継者への生前贈与の自社株について,遺留分算定の基礎財産に参入する価格を合意時点での価格とする合意です。
結果=後継者の経営意欲・モチベーションの低下防止です。
【除外合意+固定合意】
(中小企業経営承継円滑化法4条1項1号・2号)
除外合意と固定合意を組み合わせることもできます。

【除外合意,固定合意の手続き】

次の2機関での手続きを経る必要があります。
1 経済産業大臣の確認
2 家庭裁判所の許可

【経済産業大臣の確認内容】
除外合意,固定合意の制度を利用するための前提条件の確認です。
形式的な要件が中心です(7条1号)。

<確認内容>
・当該合意が経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること
・申請者が後継者の要件に該当すること
・合意の対象となる株式を除くと,後継者が議決権の過半数を確保することができないこと
・以下の場合に非後継者がとることができる措置の定めがあること
1 後継者が合意の対象となった株式を処分した場合
2 旧代表者の生存中に後継者が代表者として経営に従事しなくなった場合

【家庭裁判所の許可基準】
実質的な部分をチェックします。
要は,不利益を被る推定相続人が,真に納得しているかどうか,というところがポイントになります(8条2号)。
具体的には,非後継者が,株式を承継しないことの引き換えとして,他の財産を承継する(している),などの事情を調査されることになります。

<許可基準>
合意が当事者全員の真意によるものであること

【種類株式を用いた対策】

→議決権のない株式を次男に渡す
これは,「家業である会社の株式が財産の大部分」というケースで使える手段です。
株式のうち一定割合について,議決権のない株式とします。
そして,次男には議決権のない株式を与え,長男に議決権のある通常の株式を渡すのです。
次男が遺留分を侵害されない程度までの財産をもらっていれば,次男は遺留分の主張をできません。
その一方,次男の株式は議決権がありませんので,経営に実質的に関わることはできません。

【注意点】

注意点が2点あります。
<注意点>
1 次男が少数株主権として,帳簿等の閲覧請求権行使,株主総会の議題提案権行使,役員の解任請求権を行使してくる
2 定款に種類株式の規定がない場合は,定款変更が必要
  →株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要

【信託を用いた手続き】
→新しいワザです。まだ詳しい扱い方(裁判例など)が確立していない部分もあります。

【受益者連続型信託】

信託により,Aの財産を他の方(受託者)に形式的に譲渡します。
この際,次のような内容の信託契約を締結します。
<信託契約の内容>
実質的な財産権である「受益権」はAが持つ
Aが亡くなった時には,受益権は(A→)長男とする
長男が亡くなった時には,受益権は(長男→)次男とする

Aが亡くなった後,「受益権」は長男が持つことになります。
株式については,受益者が議決権を行使できます。
長男が経営権を握れることになります。
ここで通常であれば,次男が
「自分(次男)は財産をもらっていない。遺留分が侵害されている」
ということで遺留分減殺を請求してくるところでしょう。
しかし,信託契約で,「長男死亡時には次男が受益権を得られる」となっているために,遺留分の主張が制限されることになります。
簡単に言えば「将来(長男が死亡したら)次男も受益権をもらえる。侵害されていないじゃないか」というような立場です。

「将来得られる分までカウントされる」というのが信託ならではの理論です。
なお,「将来得られる分」は割合的に評価します。
そして,複数の受益者(長男と次男)の「得た受益権の割合」についての統一的な計算方法はまだありません。
敢えて考えるとすれば,平均寿命を用いて,形式的に「受益権を持っている期間」を出して,按分比例する形で割合を決めるという方法になりましょう。

遺留分が時空を超えるのです。
「Δt」という符号が頭の中に浮かびます。
エネルギーと時間の関係,というとこまで分析したアインシュタインを彷彿とさせますね。

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