子供に知られずに生前贈与~信託で税務署をシャットアウト!~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 相続税対策として子供に金銭を贈与したいです。
  注意点はありますか。


民法の枠を超えたとっておきの方法があります!

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「信託」を使うのが安全です。



【相続税対策としての生前贈与の注意点】

→贈与として扱われないで,相続財産とみなされないように工夫する必要があります。

贈与として扱われない=相続財産とみなされる という典型例は次のとおりです。
1 受贈者が知らない
今回のケースでは子供に知らせないで,子供名義の預金としておいた場合です。
2 受贈者が管理していない
名義だけ受贈者名義になっていても,実際に通帳・印鑑などを贈与者が管理している場合です。
「名目だけダミーとして移した」と扱われるリスクが高いです。

【受贈者に知られない かつ 生前贈与が否認されない】
こんなマジック・謎解きのようなことが可能なのです!

→信託を用いると可能です。

例えば,父が委託者兼受託者,子が受益者,という形で信託をすれば可能です。
通常は信託の場合でも受益者(贈与における受贈者に相当)に通知することになります。
しかし,「通知しない」と規定することも可能なのです(信託法88条2号本文)。
通常の民法の枠組みではできなかったことが,信託では可能となっています(信託法88条2号但書)。

信託については,このように,「従前の枠組みでは到底不可能(または非常に困難)なことが可能となった」という意味で最新鋭の医療技術,のようなものなのです!
他にもいろいろありますが・・・これはまた別の話し。

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