その後退院したのですが様子がおかしいのです。
高次脳機能障害ではないか,という医師のコメントがあります。
しかし保険会社は違うとコメントしています。
これから後遺障害の等級認定をしてもらうのですが,気を付けることはありますか。
「高次脳機能障害」というネーミングは結構重そうです。
しかし,症状としては「一見」それほどの異常を感じません。
だからこそ,しっかりと気を付けないと「不当な条件を押し付けられる」ことがあります。
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A 後遺障害等級認定のプロセスをよく把握して,また証拠をしっかりと確保することが重要です。
【後遺障害等級認定のプロセス】
損害保険料率算出機構 → 異議申立や訴訟
【損害保険料率算出機構】
自賠責の保険金を算出するための機関です。
自賠責保険の保険金支払について,各保険会社から依頼を受けて損害の調査を広く行っています。
その一環として,「後遺障害等級の認定」も行っているのです。
通常,最初にこの期間により等級認定が行われます。
後遺障害等級の認定においては,原則書面審査のみです。
対象の案件を迅速に処理することが重視されているのです。
結果の等級が不当な場合は,異議申立ができます。
異議申立をせず,そのままにしておき,訴訟の中で改めて裁判所に損害額を算定してもらうということもあります。
【異議申立】
損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定は適正な結果とならない場合もあります。
等級認定は数が多いので,迅速に進めることを重視していることも理由です。
そこで,認定結果に不満がある人は,「異議申立」ができるようになっています。
元々,各保険会社が料率機構に調査を依頼しています。
そこで,異議申立も,料率機構に対して行うのではなく,保険会社に対して行うことになります。
審査自体は,料率機構が行います。
前提となっている等級認定とは異なって,外部の弁護士・医師も審査に加わります。
より専門性・客観性を図る趣旨です。
異議申立により,当初の認定結果を覆すには,提出する資料が重要です。
1度結論が出ているので,これを覆す程に「強い」資料が必要とされます。
そのためには,当初の認定結果の分析を徹底することが肝要です。
【異議申立以外の対応方法】
なお,等級認定に不満がある場合には,異議申立以外の対応も可能です。
・財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に,紛争処理の申請をする
・訴訟を提起する
【等級認定のポイント】
適正な等級を獲得するためには,証拠を万全に揃えることが重要です。
当然,等級判断のシステムをしっかり把握していることが大前提です。
【意識障害】
事後直後の意識障害の程度・継続時間についてカルテ等に記録としてしっかりと残っていることが重要です。
実際の事故直後の救急処置の現場では,このような記録が不十分なままとなっている例がよくあります。
医師や看護師に連絡を取り,確認・要請をしておくと良いです。
意識障害の程度については,その主な判断方法は2種類あります。
・JCS(ジャパン・コーマ・スケール)
・GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)
この内容を詳しく理解するのは,一般の方は難しいかもしれません。
いずれにしても,次のような状態であると「高次脳機能障害」と認定される可能性が高くなります。
・「半昏睡」以上の意識障害が6時間以上継続
・「軽症」の意識障害が1週間程度継続
【画像所見】
CT・MRI画像上脳の損傷が確認できることが重要です。
【脳の損傷の典型例】
1 事故直後
・脳室内出血
・くも膜下出血
2 事故数日後
・脳委縮
CT画像では確認できないけどMRI画像では確認できる,ということもあります。
この2つの方式の違いは。
【CT】
放射線の1つであるX線を身体の周囲から当てまくる
→透過した「像」をコンピュータで合成処理(画像化)する
【MRI】
電波を身体の周囲から当てたり切ったりしまくる
→身体を構成する細胞,その中の水分,その中の水素原子,その中の原子核 が「共鳴」する
→つまり電磁波を反射する
→反射した電磁波を合成処理(画像化)する
原理を思い付いたのはすばらしい発明です。
さらに。画像化の処理もとてつもないです。
巨大・複雑な方程式をコンピュータが解いている状態です。
無機質な感じの,数学の教科書に出ている「方程式」。
実は怪我・病気の治療に大活躍しているんです。
脳の血流検査(PET・SPECT)により脳損傷が確認できることもあります。
ただし,CT・MRI画像上脳の損傷が確認できず,他の検査で損傷が確認された,というケースについては,裁判例では高次脳機能障害の肯定・否定が分かれています。
損害保険料率機構,自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会でも見解は分かれています。
とにかく,CT・MRI画像が重視されることは確実なので,これらの撮影を適切なタイミングで行っておくべきです。
【事故後の症状】
次のような書面を準備しておくことが重要です。
・医師に「神経系統の障害に関する医学的所見」を作成してもらう
・家族(介護者)が「日常生活状況報告書」を作成する
医師による「医学的所見」については,家族など周囲の方が,日頃の状況を医師に説明することも重要です。
医師が被害者本人と接するのは,被害者の生活のごく一部です。
周囲の方の説明によって,「医学的所見」が変わってくることもあります。
家族などによる「日常正確状況報告書」については,日頃の状況の中で変わったことがあったら細かいことでも盛り込むべきです。
メモなどに逐一記載しておいて,最後に定型用紙にまとめると良いでしょう。
実際には,記載事項が多すぎて定型用紙では書ききれないことも多いです。
記載を省略するのではなく,別紙に記載するなどして,より多くの情報を記録すると良いです。
【意見書】
訴訟・等級認定異議申立の手続中で,医師のコメントを書面にして提出することがあります。
「鑑定意見書」と言うこともあります。
しかし「鑑定」とは,裁判所が行う中立・公的な手続のネーミングでもあります。
そこで,これを意識して「私的意見書」「私的鑑定書」と呼ぶこともあります。
いずれにしましても,判断に大きな影響を与える重要なものです。
医師に,しっかりと実情を反映した意見書を書いてもらうことが重要です。
多少不十分な記載のままだと,後から訂正することが非常に困難になります。
「意図的に変更した」というように取られるおそれがあるからです。
ですから,意見書の作成段階から,弁護士が十分に関与することがとても重要です。
高次脳機能障害というのは,このように,適正な扱いをしてもらうために,細かい注意を払う必要があります。
なお,遷延性意識障害やびまん性軸策損傷(DAI)などの症状の場合でも基本的な注意点は変わりません。
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