相続税率改正・節税策~仲ようせんと全員損!~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が亡くなりました。
  相続税のことが心配です。
  納税のルールや節約方法を教えて下さい。

基本部分をお答えします。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 税率は変更される予定です。また,各種控除を利用して少しでも節約すべきです。

【相続税率】
現行ルールでは,こうです。
・相続税の基礎控除 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

次に,相続税の税率は以下のとおりです。

【相続税率;現行】














課税額(※1)

税率

控除額(※2)

1000万円以下

3000万円以下

5000万円以下

1億円以下

3億円以下

3億円超

10%

15%

20%

30%

40%

50%

なし

50万円

200万円

700万円

1700万円

4700万円

※1 基礎控除・各種軽減措置適用後の金額です。
※2 速算を行う場合に使用します。

【改正案】
ちょうど今,税率は改正される予定となっています。
「所得税法等の一部を改正する法律案」として現在審議中なのです。
正確な適用時期は未定です。
いずれにしましても,控除額は減少,税率は上昇,という方向性です。
つまり増税方向であることは間違いありません。

【基礎控除額;改正案】
相続税の基礎控除=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

【相続税率;改正案】













課税額(※1)

税率

控除額(※2)

1000万円以下

3000万円以下

5000万円以下

1億円以下

2億円以下

3億円以下

6億円以下

6億円超

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

なし

50万円

200万円

700万円

1700万円

2700万円

4200万円

7200万円





【各種控除】
小規模宅地等の課税の特例などで節税ができます。

相続財産の中に,被相続人や被相続人と同一生計の親族等が,事業又は自宅に使っていた宅地等がある場合には,その宅地のうち200平方メートル又は330平方メート ル迄の部分については,通常の評価額の80%又は50%を減額して評価することができます。
宅地の坪単価が高額である場合は,大きな減額となります。

ただし,相続人間で争っている最中だと,それぞれの相続人で,誰が承継した財産についてこの控除を利用するか,意見が一致しません。
そうすると,誰も控除を使えない→全員が損する
ということつながるケースもあります。
ここでも総合計が一定,という熱力学第1法則,が通用しないのです!

【生前の節税策】
被相続人の生前であれば,次のような方法がありました。
相続開始後は節税手段は非常に限られているのです。
・不動産を購入して相続税評価額を下げる方法
・生前贈与をするなど相続財産を減らす方法
・養子縁組によって相続人の数を増やす方法

いずれにしましても,相続開始(被相続人の死亡)後に,対策を取ろうとしても,あまりできない,というのが相続税なのです。
しかも,相続人間で争っていると,残されたわずかな節税策すら使えなくなるおそれがあるのです!
事前に対策を取っておく,というのは,相続紛争予防+相続税のムダ排除 というダブル効果があるのです。

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