交通事故の治療で健康保険~熱力学第1法則が成り立たない~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 交通事故で怪我をしました。
  病院では「自由診療」とか言われました。
  健康保険は使えないのでしょうか。

おかしいのですけど,なぜか「ありがち」なのです。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 健康保険は使えます。実際にその方が後々有利になることもあります。

順に行きます。

【交通事故の治療における保険の利用】

病院・医院で治療する際,当然お金がかかります。
お金の払い方,つまり保険の使い方には3種類があります。
重要なことは,「保険の使い方で最終的な負担額・獲得額が大きく違ってくる」,ということです。
加害者との交渉・訴訟の前の段階の落とし穴です。

【健康保険】
一般的に,日常生活で怪我・病気になった場合に使えます。

よく注意しなくてはならないのは,病院によっては,「交通事故の場合,健康保険は使えません」と宣言していることがあるのです。
もっと正確に言えば,そのような不当な扱いをしている病院が非常に多いです。
理由としては,手続きがちょっと面倒なことと,病院側の利益(儲け)が少ないことくらいしか考えられません。

なお,怪我や病気が「業務(労働作業)において発生した」という場合は健康保険は使えません。
その場合は,代わりに「労災保険」を使うことになっています。

【重要なのでひとまずまとめ】
「交通事故の場合,健康保険が使えない」→NG
「労働(業務)において怪我をした場合,健康保険が使えない」→OK

【労災保険】
正確には労働者災害補償保険というものです。
文字どおり,労働作業中に負った怪我や病気に適用されます。
治療費について労災保険から支払われるということになります。

【自由診療】
健康保険,労災保険を使わない,「自腹」の治療費負担のことです。
病院によっては,「交通事故の場合は自由診療ということになっています」という説明をするところもあります。
これは完全に誤りです。
中には「いずれにしても加害者から支払われるから,保険を使わずに自由診療としても同じことですよ」と言われることもあるようです。
これも誤りです。

とにかく,健康保険を使えない,ということが誤りだ,ということを理解して帰って下さい。

ついでのオマケ。

【健康保険を使った場合・使わなかった場合の違い】
健康保険を使った場合と,使わなかった(自由診療)場合で「違い」が出ることもあるんです。
結局戻ってくるから同じだ!
とは言えないのです。
エナジーの総量が一緒,という熱力学第1法則のようにはいかないのです。

例として想定。
過失割合は 被害者=3割,加害者=7割
治療費以外の損害額300万円
治療費100万円(健康保険適用時)

最終的に得る金額
・健康保険を使用した場合→201万円
・健康保険を使用しない場合→150万円

→詳しい内容はホームページで表を掲載してあります。

高次脳機能障害(交通事故の損害賠償)の特集ページを開設しました。
 分かりやすいように作ってみました。ご指摘がありましたら,フォーム等でご連絡下さい。
高次脳機能障害

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