どんな事情で罪が決まるのでしょうか。
徐々に重くなってきています。
誤解ありがち度 2(5段階)
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A 成立する罪(罪名)が複数あります。
事故の内容によって罪名が変わります。
詳細な事情によって,具体的な処分(判決など)も変わります。
【危険運転過失致死傷・自動車運転過失致死傷】
自動車運転ミスで人に怪我をさせてしまった場合の罪には複数の種類があります。
平成13年,平成19年の刑法改正により,重い罪の規定が創設されました。
重いものから順にまとめると次のようになります。
・「危険運転致死傷罪」(刑法208条の2;平成13年改正)
アルコールや薬物による影響がある状態で自動車等を運転して人身事故を起こした場合
死亡事故 懲役1年~20年
負傷のみ 懲役15年未満
・「自動車運転過失致死傷罪」(刑法211条2項;平成19年改正)
自動車の運転ミスで人身事故を起こした場合
7年以下の懲役・禁固 又は 100万円以下の罰金
・「業務上過失致死傷罪」(刑法211条;改正前から)
一般に,ミスにより人身事故を起こした場合
懲役・禁固5年未満
【罪名(条文)が増えた経緯】
さて,なぜ罪名にバラエティが出てきたのでしょうか。
ちょっとした歴史があります。
以前から,重大事故が起こり,社会的に厳罰化の要請が高まる続けていました。
自動車事故は,当然ながら,ちょっとした不注意により,場合によっては多くの命が奪われます。
自動車自体が大きな危険性を秘めているのは当然です。
そこで,自動車を運転する以上,注意を高めるべきであるとして,事故・被害に対する責任を高める要請が高くなりました。
平成13年に,「危険運転過失致死罪」が創設されました。
これは,飲酒運転など,悪質な場合に限定して,罪を大幅に重いものとした規定です。
この結果,想定できなかったことが生じました。
「飲酒」などの証拠をつかまれないように加害者(ドライバー)が,必死になります。
事故現場を逃走する加害者が続出しました。
時間が経って,「飲酒」が検知されなくなるまで潜んでいれば,その後は一気に罪が軽くなると思ったからです。
つまり,「飲酒」でなければ,通常の業務上過失致死傷罪として扱われるはずだからです。
そこで,重い罪・軽い罪の「中間」を設けるべきだという考えが生じました。
その「中間」の罪として平成19年に創設されたのが「自動車運転過失致死傷罪」なのです。
重い罪を作った後,「間がない!」ということに気付き,「間」にもう1つ作った,という経緯です。
間を作る,と言えばメンデレーエフ(ロシア1834~1907)。(興味ない方は 話し,戻ります までスキップ推奨)
元素の周期表を作って,当時未発見だった元素を大胆予測!
ここにはこんな奴(元素)が来る!と。
水兵リーベ僕の船・・・って覚えたアレです。
あまりに偉業だったので,彼の名にちなんで元素ナンバー101の元素は「メンデレーエフ」とネーミングされました。
さすがにダルメシアンとは関係ないようです。
話し,戻ります。
【適正な審理を受けるために】
危険運転過失致死傷罪は重い罪です。
本当はこれに該当しないようなケースでも,検察官はこの罪名で起訴するようなことがあります。
事故当時,「正常な運転が困難」な状態であった,という検察官の証明を厳しくチェックすることが重要です。
勿論,明らかに酩酊状態であったような場合は,危険運転過失致死傷を否定できないでしょう。
しかし,中には,該当するかどうか微妙な例も多くあります。
検察官の立証の材料について,きちんと精査して適切に異議を述べることにより,「不当に大きい罪」と認定されることを防戦するべきです。
実際に,類似するケースについて,捜査の経緯・状況によって「自動車運転過失致傷罪」,「危険運転過失致傷罪」のどちらが適用されるか,ばらつきが結構あるように思います。
【罪名の判断要素】
自動車運転過失致死傷罪,危険運転過失致死傷罪の判断はどのような事情によって決まるのでしょうか。
具体的な捜査の進み方や被疑者・弁護人の主張によって違ってきます。
判断に影響を与える典型的な要素は次のような事項です。
・事故当時の運転状況(スピード・視界などの客観的状況)
・測定時の呼気アルコール濃度(検査のタイミング)
・目撃者の証言内容
・事故の初期捜査の迅速さ
・被疑者が自首したタイミング(即出頭しなかった場合)
・個々の証拠について,弁護人が適切な異議を述べているかどうか
刑事事件においては,検察vs弁護人 という対立システムが取られています。
「当事者主義」とか言います。説明を受けないと意味が分からない,そんなネーミング。
とにかく対立構造なので,適切に弁護人が「抵抗」しないとまずいのです。
「検察が暴走するはずないやん」
と思ってしまったあなた(が居てたとしたら)。
暴走する時はします。
最高裁も,刑事訴訟法の学者も口を揃えて言っています。
裁判所が検察にブレーキをかけないと検察は暴走する,と。
「将来の違法捜査を抑止」という言葉が判例・刑事訴訟法の文献のあちこちに出ています。
ホリえもん事件では,裁判所も止められなかったようで・・・これはまた別の話し。
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