これに関し,テレヴィヂョンの取材を受けました。
TBSさんのNスタ。
痛ましい事件です。
疑問
1 意識を失った瞬間の事故でも責任ある?
2 精神疾患を持った人でも運転免許取れるの?
3 執行猶予の前科があった場合はどうなる?
4 1回人身事故を起こしたら免許取り上げられたのではないの?
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答え
1 原則ある
2 細かいルールに適合すれば免許取れる。
3 量刑が重くなる,前回の執行猶予取消の可能性が高い。
4 免許取消にならないこともあります。
1 意識を失った瞬間の事故でも責任ある? について
まず,原則は意識がない場合は,刑事責任なし,となるはずです。
言い方を変えると,故意も過失もない,ということです。
では,いねむり運転で事故を起こしたら責任なし(無罪)なのでしょうか。
おかしいですね。
この場合,いねむりをしてしまうようなコンディションの時に車を運転することが「過失」(または故意)となります。
似ている典型例。
・酔うと意識がぶっとんで暴れてしまう ということを分かっていて,飲酒して想定どおりに人を殴って怪我させた
このように,さかのぼってみると,「これをやったらやばい結果が生じることが想定できたやろ」という場合に,この「原因行為」に着目して責任を負わせる理論を「原因において自由な行為」とか言います。
「ゲンジコウイ」とか言って一般の方を煙に巻くような弁護士はアカン,と思うので,難しい言葉は排除しまくります。
薬飲まないとまずいことになることが分かっていて自動車を運転し事故を起こしたのであればこれも責任が認められましょう。
地震がきたらえらいことなるのが分かっていて原発を運転し事故を起こしたのであれば・・・これはまた別の話し。
2 精神疾患を持った人でも運転免許取れるの? について
昔はルール(道交法)が厳格でした。杓子定規でした。
「てんかん」と診断された時点で自動車運転免許完全NO!でした。
平成14年に,「厳し過ぎちゃう?」の声から道交法が改正されました。
「てんかん」の中でも重度の症状を持つ方以外は免許皆伝が認められました。
「普段は大丈夫」「薬服用さえしっかりしていれば大丈夫」という場合は免許取れるようになりました。
国民への制約は最小限にしよう,最小限にしよう,という憲法(解釈)のルールがあるのです。
3 執行猶予の前科があった場合はどうなる? について
まず,同種の前科があれば,当然今回の刑の重さ(量刑といいます)は重くなる要素となります。
前回,事故を起こして,原因を考えたり,反省したりして,「もう2度と起こさないように細心の注意を払う」と理解したはずだからです。
だからこそ,本来刑務所に行くところを,「最後のチャンスを与えよう」という趣旨で刑務所行きをキャンセルされたのです。
この刑務所キャンセルのことを執行猶予といいます。
正確に言えば,執行の「猶予」です。猶予期間満了になれば,「完全キャンセル」になります。
猶予期間中に再度罪を犯すと(原則)猶予が取り消されます。
「再度」の罪で懲役刑が下されれば,前回の刑と合算になるので一気に長期化します。
「直ちに」はまったく効果がないけど,忘れた頃に爆発するので,放射性物質・・・ではなかった,「弁当持ち」と言う業界人も居てます。
4 1回人身事故を起こしたら免許取り上げられたのではないの?
免許をどうする,というのは行政処分です。
刑事的な処理とはまったく別系統です。外部電源と補助電源(タンクを喪失したディーゼル発電機)との関係と似ています。似ていませんが。
行政処分はやんわりです。
こまっかいルールがあって,表にした方が早い!と思っていたら表になっていました。
人にケガをさせた場合は,その程度にもよりますが,「取消」ではなく「停止」(MAX90日)で済むこともあります。
ちなみに東電の原発は平成14年に,記録改竄発覚事件の結果,全機停止になりました。
行政処分というより一斉点検を要請された,という形でしたが。
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