2月7日に金融庁及び経産省からコロナウィルス関連の施策について以下の情報発信がされましたので、ご案内いたします。

 

<金融庁>

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた対応について    

 

<経産省>

新型コロナウイルス感染症に関して、事業者の資金繰りに支障が生じないよう金融機関等への要請を行いました

 

 

簡単に概要をまとめておきます(一部抜粋)。

 

<金融庁>

令和2年2月7日、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、金融機関に対し以下のとおり要請しました。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対し、関係機関とも連携しつつ、きめ細かな事業者支援のため、
金融機関が事業者を訪問するなど、丁寧かつ親身になって経営相談に乗るとともに、事業者からの経営の維持継続に必要な資金の借入の申込みや、顧客からの貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、適切な対応に努めること

 

<経産省>

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、関係機関と連携し、政府系金融機関等に対して要請を行いました。

今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、各政府系金融機関等においては、相談窓口を設置し相談に応じてきたところです。

このたび、関係省庁(内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、中小企業庁)においては、政府系金融機関等に対して、適時適切な貸出、返済猶予等の既往債務の条件変更等、企業の実情に応じた十分な対応を行うこと等を内容とする配慮要請を行いました。

その際、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対しては、セーフティネット貸付を活用することも、併せて要請しています。

 

 

経産省からは、セーフティネット貸付という具体的な施策が提示されています。 

 

恐らく、コロナウィルスの拡大の状況に応じて、 政府は予備費などを使いながら予算対応もしていくと思われます。 

 

さらに拡大すれば、特別保証特別貸付などを創設すると思われますが、 そうならずに収束するのが一番ですよね。

 

まとめますと、現在は、国レベルでは、セーフティネット貸付及びセーフティネット保証、 そして、各自治体(保証付き融資)、民間金融機関独自のコロナウィルス関連融資などが実施されています。 

 

地元の自治体や民間金融機関も独自の制度については、是非ともホームページなどで確認してください。調べ方はこちらの記事を参考にしてください。

 

これらの制度は、現状においては、“借りやすい”と考えてよいでしょう!

 

よって、飲食サービス業、観光関連、インバウンド関連など 影響を強く受けそうな企業さんは、早めにご相談するようにしてください。 

 

制度に関する不明な点は、コロナウィルス関連については、関係省庁、窓口に直接相談したほうが正確で速いかもしれません。

 

 

士業やコンサルタントの先生方は、専門外だから・・・ということではなく、こういう情報をタイムリーに顧問先などに伝えてあげてくださいね。  顧問様には直メールでも構いませんし、また、SNS、ブログ、メルマガ、HPなどでの 情報発信もお願いしたいです。

 

士業の先生が、こういう情報をタイムリーに入手して、適切に顧問先などに発信することが大切だと思っています。企業さんにとってもとても有難い情報ですよね。

 

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