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ぷんぷいの1年限定 社労士一発ストレート合格を目指す

2013年社労士試験に向けた1年限定の主に勉強記録のブログです

この間ちょっと時間をかけてつくったスケジュールexcelファイルで公開しちゃいます。
そのうち、また見直してかえちゃうと思うけど、
当日、翌日、3日後、1週間後、1箇月後ぐらいにちゃんと復習をしているか
どうかの確認ですね。
とりあえず、いれておいて、実際に利用した教材を黒で塗っています。

クリックすると、ダウンロード先のサイトになります。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
私の勉強スケジュール(案) 

ちなみに、最初は「TACの合格体験記本」を参考にさせていただきました。
そこから自分ならできそうなパターン、自分に合ってそうな勉強方法を真似ています。

ちなみにセルの色は、基本的には行がわかりやすいように変えていますが、
TACクラスが黄色、実力テストが緑、実際に利用した教材を黒

こんなにできないよというぐらい入れていますが、いいんです。
あくまで目標で全部できたら最高。できなくて当たり前。
でも、これやっていないと気付きがあればいいんです。

最近、このやり方をスペースドリハーサルというらしいということを知りました。
もともとは、忘却曲線を利用した勉強法はこれがいいかなと思って始めていましたが、
こういう言い方があるとは言ったモノ勝ちですね。

みなさんは、どんな感じでやっていますか?

さて、安衛法2回目クラスの予習をしようっと。
今日は名古屋ということで、フルフルに勉強できなかったけど、TAC名古屋校の周辺で待ち合わせ、打合せになっていたので、TAC自習室を活用させていただきました。

安衛法の過去問をTACテキストを合わせているんだけど、なんか過去問の番号がテキストと微妙に一致しない。誤植?
でも、重要なのはそこではないので、あまりに気にしないようにしよう。

それよりも、テキストにはないけど、過去問にはある記述って、もしかして上級コースのテキストじゃないと載っていないのかな。
覚えるのはかなりあるので、ないものは、問題解説をテキストに貼り付けて対応しておこう。

■今日の勉強時間と内容
安衛1 3:00 TACテキストとTAC過去問(10年)の突き合わせ
労基3 2:00 TACテキストとTAC過去問(10年)の突き合わせ
合計  5:00:

■今週(12/1~12/7)の勉強時間
5W  週計5:00   累 計81:30

■今週の目標達成率
5:00÷10:00=50%
ちょっと目標設定が低すぎたか?

■試験までのこり
 267日!!!

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今日は、TACテキストとTAC過去問(10年)の突き合わせが思ったよりも時間が
かかるので、勉強スケジュールの見直しをやったり、ひさびさにサルサの練習に
いったりであまり勉強できず。
まー、修了した大学院のMBAクラスで、初めての聴講がすべて英語クラスなので、
その予習にも時間を取られていますが(^^

■今日の勉強時間と内容
安衛1 1:00 TACテキストとTAC過去問(10年)の突き合わせ
合計  1:10

■今週の勉強時間
4W  週計31:00   累 計76:30

■今週の目標達成率
31:00÷20:00=155%

■試験までのこり
 268日!!!

今から、夜行バスで名古屋です。
大学院の中小企業診断士会の初会合に出席するため。
2夜連続、夜行バス。なかなかハードだな。
では、いってきます。


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一応、第二種衛生管理者の免許は持っているので、分かる範囲と分からない範囲が
いろいろとありますね。
とはいえ、知らないと解けない問題ばっかり。
数値とか聞かれても、まだそこまで覚えてないっす。
でも、がんばるっす。

そうそう、宮島クラスしか通用しなさそうな、覚え方も出てきました。
でも、他のクラスでは通用しなさそうだ。

■今日の勉強時間と内容
労基6 0:30 TAC暗記ノート、TAC過去問
安衛1 3:00 TAC授業 TAC過去問(予習&復習)
合計  3:30

■今週の勉強時間
4W  週計30:00   累 計75:30

■今週の目標達成率
30:00÷20:00=150%

■試験までのこり
 269日!!!

だめだ、眠い。早く起きてやります。


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安衛法ってなんか労基法から分離されたものなのに、なんか勉強方法がだいぶ違うと感じるのは私だけなんだろうか?

重箱の隅がかなり出てきそうな予感(^^;;

■今日の勉強時間と内容
労基3 0:30 TACテキストとTAC過去問(10年)の突き合わせ
安衛1 3:00 TAC DLフォローで早聴き&過去問
合計  3:30

■今週の勉強時間
4W  週計26:30   累 計72:00

■今週の目標達成率
26:30÷20:00=133%

■試験までのこり
 270日!!!



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なぜか、アメーバのサイトが、危ないサイトとしてアクセスできなくなってしまいました。

仕方なく、安全なサイトとして手動登録して無事アクセスできるようになりました。

アメーバになにかあったんだろうか?

さ、勉強を始めようっと。


仕事柄、労基法・安衛法は扱うことがあるので、理解度は早いけど、
保険関連は全く弱いので、やっぱり1000時間を目標にするとなると、
こんな感じ。
うーーん、やっぱりスタートが遅れただけ、それなりの勉強が必要ですね。

12月上旬は、大学院の聴講の予習が必要なので、あまり時間が取れない。

そういう風に考えると、目標をほぼ上回るペースでやらないとダメですね。

がんばるしかないぞーー

              目標時間
1W 2012/11/3(土) 5:30
2W 2012/11/10(土) 17:00
3W 2012/11/17(土) 23:00
4W 2012/11/24(土) 23:00
5W 2012/12/1(土) 10:00
6W 2012/12/8(土) 10:00
7W 2012/12/15(土) 20:00
8W 2012/12/22(土) 20:00
9W 2012/12/29(土) 20:00
10W 2013/1/5(土) 40:00
11W 2013/1/12(土) 20:00
    ~
25W 2013/4/20(土) 20:00
26W 2013/4/27(土) 40:00
27W 2013/5/4(土) 40:00
28W 2013/5/11(土) 30:00
29W 2013/5/18(土) 25:00
    ~
35W 2013/6/29(土) 25:00
36W 2013/7/6(土) 30:00
    ~
42W 2013/8/17(土) 30:00
43W 2013/8/24(土) 10:00
         合計 1005時間

あ、寝ないと早起きできない

お休みなさい

今日は、みつさんのブログを読んで、テキストと過去問の突き合わせを読んで、
たしかに重要かもを思い、実践してみました。

が、予想以上に時間がかかりますが、探すので、テキストをかなり読むので、
ま~いいか。
いろいろと気付きもあったし。

たとえば、賃金と平均賃金で参入するものとしないものが違うのに、混乱していたり
(例えば、規程で決まっている結婚祝金など、賃金では入るけど、平均賃金では臨時なので入りません)

たしかにこれの勉強法はいいかも。
オリジナルはiDEさんのやり方みたいですね。

■今日の勉強時間と内容
労基1 2:00 TACテキストとTAC過去問(10年)の突き合わせ
労基2 2:00 TACテキストとTAC過去問(10年)の突き合わせ 
合計  4:00

■今週の勉強時間
4W  週計23:00   累 計68:30

■今週の目標達成率
23:00÷20:00=115%

■試験までのこり
 271日!!!



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勉強記録は別に記載することにしました。

■今日の勉強時間と内容
労基法 1:00 許可、認定、命令等のまとめ
労基5 0:30 過去問、暗記ノート
労基6 4:00 TACクラス、過去問、暗記ノート
合計  5:30

■今週の勉強時間
4W  週計19:00   累 計64:30

■今週の目標達成率
19:00÷20:00=95%

■試験までのこり
 272日!!!



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こんばんは。

まだまだ『労働基準法』です。

今日のブログから勉強関連の記録と、学習記録を分けることにしました。
タイトルを区分すれば、自分でもあとでチェックしやすいですからね。

許可、認定、命令がなんかいろいろな所にでているので、労基法の条文を見てみました。
抜き出してみるとこんな感じ。
許可、認定、命令しているのは、ほとんどが「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
違うところだけ青字にしてみました。

最初に許可等をするところ(ほとんどが所轄労働基準監督署長)、そして、その内容という感じで、
あんまりまとまっていないけど、とりあえず簡単に・・・・


許可
第33条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
      災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

第34条 「所属長」
     休憩時間における外出

    「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     休憩時間(自由利用の原則)休憩の特例
     (乳児院等に勤務で自動と起居を共にする者)

第41条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外
     監視又は断続的労働に従事する者のみ

第56条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     最低年齢の例外(健康福祉に有害でなく、労働が軽易)

第61条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     深夜業(18歳未満で交代制 22:30まで or 5:30から)

第71条 「行政官庁」(都道府県労働局長)
     職業訓練を行って良い使用者

認定
第19条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     解雇制限の解除(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合)

第64条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     帰郷旅費(必要旅費負担の例外:18歳未満労働者の責めによる解雇)

第70条 「職業能力開発推進法」(都道府県知事)
     職業訓練に実施

第78条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     休業補償及び障害補償の例外

【命令】
第18条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     貯蓄金管理の中止

第33条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     災害時の時間外労働・休日労働が不適当の場合、休憩・休日を与える

第92条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     就業規則の変更

第96条の2 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
       寄宿舎の工事着工の差止or計画変更

第96条の3 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
       寄宿舎の使用の停止、変更その他必要な事項
       ※急迫している場合、「労働基準監督官」も可

第104条の2 「行政官庁(厚労令により)」「労働基準監督官」
       報告・出頭

第114条 「裁判所」
      付加金の支払

【必要な助言及び指導】
第14条  「行政官庁」(所轄労働基準監督署長) が
       「使用者」 に対して
       「期間の定めのある労働契約」
       (使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項
       その他必要な事項)についての基準について

第36条  「行政官庁」(所轄労働基準監督署長) が
       「使用者」&「過半数の労働者の代表」 に対して
       「時間外及び休日の労働」 
       (労働時間の延長の限度、
        当該労働時間の延長に係る割増賃金の率
        その他の必要な事項)についての基準について


なんか微妙ですよね~。
さて、今日のTACクラスの過去問をもう少し解こう。

あ、間違っていたら、指摘してくださいね。