許可、認定、命令....をまとめてみた | ぷんぷいの1年限定 社労士一発ストレート合格を目指す

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2013年社労士試験に向けた1年限定の主に勉強記録のブログです

こんばんは。

まだまだ『労働基準法』です。

今日のブログから勉強関連の記録と、学習記録を分けることにしました。
タイトルを区分すれば、自分でもあとでチェックしやすいですからね。

許可、認定、命令がなんかいろいろな所にでているので、労基法の条文を見てみました。
抜き出してみるとこんな感じ。
許可、認定、命令しているのは、ほとんどが「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
違うところだけ青字にしてみました。

最初に許可等をするところ(ほとんどが所轄労働基準監督署長)、そして、その内容という感じで、
あんまりまとまっていないけど、とりあえず簡単に・・・・


許可
第33条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
      災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

第34条 「所属長」
     休憩時間における外出

    「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     休憩時間(自由利用の原則)休憩の特例
     (乳児院等に勤務で自動と起居を共にする者)

第41条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外
     監視又は断続的労働に従事する者のみ

第56条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     最低年齢の例外(健康福祉に有害でなく、労働が軽易)

第61条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     深夜業(18歳未満で交代制 22:30まで or 5:30から)

第71条 「行政官庁」(都道府県労働局長)
     職業訓練を行って良い使用者

認定
第19条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     解雇制限の解除(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合)

第64条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     帰郷旅費(必要旅費負担の例外:18歳未満労働者の責めによる解雇)

第70条 「職業能力開発推進法」(都道府県知事)
     職業訓練に実施

第78条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     休業補償及び障害補償の例外

【命令】
第18条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     貯蓄金管理の中止

第33条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     災害時の時間外労働・休日労働が不適当の場合、休憩・休日を与える

第92条 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
     就業規則の変更

第96条の2 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
       寄宿舎の工事着工の差止or計画変更

第96条の3 「行政官庁」(所轄労働基準監督署長)
       寄宿舎の使用の停止、変更その他必要な事項
       ※急迫している場合、「労働基準監督官」も可

第104条の2 「行政官庁(厚労令により)」「労働基準監督官」
       報告・出頭

第114条 「裁判所」
      付加金の支払

【必要な助言及び指導】
第14条  「行政官庁」(所轄労働基準監督署長) が
       「使用者」 に対して
       「期間の定めのある労働契約」
       (使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項
       その他必要な事項)についての基準について

第36条  「行政官庁」(所轄労働基準監督署長) が
       「使用者」&「過半数の労働者の代表」 に対して
       「時間外及び休日の労働」 
       (労働時間の延長の限度、
        当該労働時間の延長に係る割増賃金の率
        その他の必要な事項)についての基準について


なんか微妙ですよね~。
さて、今日のTACクラスの過去問をもう少し解こう。

あ、間違っていたら、指摘してくださいね。