1.令和3年6月1日から遊漁によるクロマグロ採捕に規制がかかります!
クロマグロ小型魚(30キログラム未満)採捕を禁止。
意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください。
クロマグロ大型魚(30キログラム以上)
採捕した場合には、尾数、総重量、採捕した海域等を水産庁に報告してください。
指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)
水産庁サイトより。
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