こんにちは!未来を魅せる税理士 神佐真由美(かんざまゆみ)です。

 

 最近facebookで、「経営者保証ガイドラインをご存知ですか?」という広告が、

よく流れてきます。

 皆さんはいかがですか?私は仕事柄かしら・・・。

 

 法人で借入をするときに、一定の条件のもと、

経営者保証をつけなくて済む、という効果がある

経営者保証ガイドライン。

 

 借入のときのみならず、事業承継の場面で、

先代にはついていた経営者保証を後継者は引き継がずに済むなど、

適用場面はほかにもあります。

 

 今日は、あまり考えたくないけれど、

万が一事業に失敗したときにも、

違いがあることをお伝えしますね。

 

 

 通常、借入があって、事業が立ち行かなくなり、

借入が返せないということになれば・・・。

 

 ・預金全額差し押さえ

 ・担保に入っていた自宅は競売にかけられる

 ・自己破産しない限り一生借入金を背負っていく

 ことになります。

 

 しかし、一定の努力をし、

経営者保証ガイドラインの適用を受けることができれば、

 

 ・年齢にもよるが360万円は差し押さえ禁止(失業給付に相当する)

 ・99万円は差し押さえ禁止(引っ越し費用が必要)

 ・自宅は競売禁止

 ・借入金は最終的に免除

 

 生活の再建も図れるし、借入がなくなることにより、再チャレンジもできます。

 

 前者と比べると・・・雲泥の差ですね。

 

 

 この「一定の努力」とは?詳細は省略しますが、基本はこの通り。

 

 ・事業計画を策定する

 ・月次決算を実施する(翌月10日以内が理想)

 ・振り返りを実施する

 ・会社の状況をきちんと金融機関に報告している

 

 このまま経営を続けて傷口を広げてしまうよりは、

 今、線を引いた方がよい、と判断されたときに、適用される可能性があります。  

 

 これが判断できるには、上記の4つをしていないと、できません。

 

 

 経営者保証ガイドラインについては、5年ほど前から始まっていますが、

 金融機関も含め、まだまだいきわたっていないようです。

 

 金融機関から進んでこれを伝えてくることは、まだ先のことだと思います。

 経営されている方は、ぜひ、おさえておいて頂けたらと思います。

 

 

こんな情報やもう少し突っ込んだ情報を、

メルマガではタイムリーに配信しています!

経営者に役立つ情報が早く欲しい!という方は、

是非ご登録くださいね。

 

★会社経営に、家庭経営に役立つメルマガ発刊してます★

~税理士の視点や気づきを交えてお届けします~

よろしければご登録ください。登録はこちらから