真夜中の談話室(2026/09/13 号) | 「真夜中の談話室」の缶詰

「真夜中の談話室」の缶詰

YouTube「真夜中の談話室」の準備室、資料室、倉庫。

 

もはや、社会現象と言われる「転売」。

くら寿司とちいかわのコラボがテレビでも取り上げられたことで加速的に全世代に異議を問う形になったと思う。

 

今回の件で盗品が販売されていた事がわかった事で、本来なら何らかの規制が設けられるのだろうか?

実際に個人売買の範囲を超えている感じがします。

 

現在のフリマアプリは2000年代初頭「Winny」を思わせます。

 

フリマアプリでは個人間の取引を橋渡しする為に売り上げの10%の利益を得ているのであれば、今回の騒動になっている「盗品」が売れた場合にもお金が入ります。

刑法第62条第1項の「幇助犯(従犯)」に該当するのでは?

※正犯(実際に盗品を販売した人)の犯罪行為を助けるすべての行為が対象。

 

実際は利用規約に書かれているので、会社的には利用規約を盾に逃げる事は可能でしょう。

でもその利用規約に承諾した人が平然と盗品を販売できるシステムがおかしいと言う事ではないかと思います。

そもそも長く難しい利用規約をどれだけの人が読んで理解しているのかもわかりません。

※現在は一番下までスクロールしないと承諾できませんがね。

 

今回のケースはもはや利用規約を盾に逃げれる物ではないと思います。

それはこの利用規約が企業と個人の約束として意味をなさなくなっています。

 

利用規約の「盗品を売ってはいけません」が守られていないと言う事です。

繰り返し行われているのに「利用規約」だけで対処していると言うのは、言葉だけになると感じます。

SNSを見ていると「違反者を通報したのに・・・」と言うのを見かけます。

 

「AIによる出品サポート」があるのに「AIによる出品管理」出来ていない・・・

実際に『ITやフリマアプリの急成長に伴う法規制への対応や政策提言、社会的な信頼構築を強化するための「キャリア採用・登用」』として天下りとは少し違いますが官僚を受け入れているのでもっと「法規制への対応」が進んでも良いと思います。

 

実際は売れれば良しの見て見ぬふり。

 

さて今回の騒動で「総理のせい」と言う事も言われているので、秋の国会で誰がどの様に質問するのかが楽しみでもあります。

 

最後に今回の「くら寿司とちいかわコラボ」で「ちいかわ」と検索すると「転売」、「盗品」と言う言葉が一番上に表示されます。

もっと作者さんは怒って良いと思いますし、今回の件が最終的にキャラクターに与えた影響は大きいと思います。

 

人の噂も七十五日・・・って事で風化して行くのでしょうか?