A 特定ができるように追加情報を足しましょう。
前回の続きです。
前回、変更覚書には、変更対象の契約書を特定するお話をしました。
ただ、まれに変更対象の契約と、同じ締結日で同じタイトルの契約書がもう一通存在する場合があります。
これは、大企業が部署ごとに契約を締結しているときなどに起こりえます。
そのようなときは、締結日とタイトルだけでは変更対象を特定できないため、
例えば対象の案件名称などを入れて特定することになります。
ポイントは、後から「どの契約書を変更したのか」が分からなくならないようにすることです。